医師の上限時間の適用猶予2(2024年以降)
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医師の上限時間の適用猶予2(2024年以降)
労働基準法 第141条第3項
使用者は、第1項の場合において、第36条第1項の協定で定めるところによって労働時間を延長して労働させ、又は休日において労働させる場合であっても、同条第6項に定める要件並びに労働者の健康及び福祉を勘案して厚生労働省令で定める時間を超えて労働させてはならない。
労働基準法 第141条第5項
第3項の規定に違反した者は、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
【医師の上限時間の適用猶予2(2024年以降)】の解説です
病院等は36協定に基づいて医師に時間外労働や休日労働をさせる場合であっても、厚生労働省令で定められている上限時間を超えて勤務させてはいけません。
どういうこと?
医師については、2024年(平成36年)3月31日までの間は上限時間の規制が適用されないのですが、それ以降は上限時間の規制が適用されます。
上限時間の規制というと?
限度時間を超えて労働させられる範囲として、次の内容が定められています。
- 月100時間未満
- 2〜6ヶ月平均80時間以内
これは、時間外労働と休日労働を合計した時間だったかな?
そうです。厚生労働省令で、これに相当する上限時間が定められることになっています。具体的な上限時間は、まだ決まっていないようです。
月100時間とか月80時間というのは適用されない?
適用されません。厚生労働省令で定められます。
違反したときは罰則がある?
はい。元々、労働基準法第36条第6項に違反したときは、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が定められています。
それと同じ違反だから、罰則も同じ内容ということ?
そういうことです。なお、第4項との関連から、この第3項と第5項の規定は2024年4月1日から有効になります。今は無効状態です。