高度プロフェッショナル制度の指針

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高度プロフェッショナル制度の指針

労働基準法 第41条の2第4項

第1項の決議をする委員は、当該決議の内容が前項において準用する第38条の4第3項の指針に適合したものとなるようにしなければならない。

【高度プロフェッショナル制度の指針】の解説です

労使委員会の委員が決議をする際は、厚生労働大臣が公表する指針に適合していないといけません。

第38条の4第3項の指針の指針を守るようにということ?

第38条の4第3項の指針は企画業務型裁量労働制に関する指針です。その規定を準用することになっていますが、それとは違う指針が公表されています。

どれかな?

それが、高度プロフェッショナル制度を導入する場合の指針ということ?

そうです。指針はガイドラインとも言いますけど、法律の条文だけでは分かりにくい部分について、内容を噛み砕いた解説書のようなものです。

労働基準法の条文は論理的な文章になっているのだろうけど、意味が分かりにくい規定が多い。

法律とは別に施行規則もあったりしますので、労働基準法の条文を調べただけでは、高度プロフェッショナル制度を適正に導入することは難しいと思います。

そうなんだ。

指針(ガイドライン)には具体的な内容が記載されていますので、それに従って進めれば、スムーズに導入できるのではないかと思います。

どんな内容が書かれているの?

対象業務となり得る業務の例、健康管理時間の把握方法、留意事項などが書かれていますので、実際に進めてみると「当社では無理だ」と気付く場合もあると思います。

違法なまま導入しても認められないね。

はい。後で違法だったと判断されると、過去にさかのぼって、実際に行った時間外勤務の時間に対して、割増賃金を支払うよう求められます。