高度プロフェッショナル制度の指針とは?

厚生労働大臣が公表する高度プロフェッショナル制度の指針

労働基準法 第41条の2第4項(高度プロフェッショナル制度の指針)の条文

第1項の決議をする委員は、当該決議の内容が前項において準用する第38条の4第3項の指針(第38条の4第3項)に適合したものとなるようにしなければならない。

【高度プロフェッショナル制度の指針】の条文の解説です

高度プロフェッショナル制度の労使委員会の委員は、厚生労働大臣が公表する指針(第38条の4第3項)に準拠して決議をしないといけません。

厚生労働大臣が公表する指針(第38条の4第3項)とは?

企画業務型裁量労働制を導入する場合に、労使委員会で決議する事項について、厚生労働大臣が指針を定めて公表することになっています。それとは内容が異なりますが、別途、高度プロフェッショナル制度用に指針が公表されています。

どのような内容?

労働基準法第41条の2第1項の規定により同項第1号の業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るための指針」です。法律だけでは分かりにくい部分について、具体的な内容を定めた解説書のようなものです。

労働基準法の条文は論理的な文章になっているのだろうけど、抽象的で理解しにくい部分があったりする。

指針には具体的な内容が記載されていますので、それに従って進めれば、円滑に、かつ、適法に導入できます。導入のためのガイドラインになります。

どんな内容が書かれている?

高度プロフェッショナル制度の導入要件となっている労使委員会の決議事項について、それぞれの具体的な条件や範囲、留意事項が示されています。指針に従って進めると、「当社では無理だ」と導入を諦める場合があると思います。

指針に準拠しない形で導入しても認められない?

後で違法・無効と判断されると、過去にさかのぼって、実際の時間外労働や休日労働の時間に対して、割増賃金を支払うよう求められます。

社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。