高度プロフェッショナル制度の定期報告とは?6か月ごとの報告義務を解説

高度プロフェッショナル制度の定期報告のポイント

労働基準法 第41条の2第2項(高度プロフェッショナル制度の定期報告)の条文

前項の規定による届出をした使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、同項第4号から第6号までに規定する措置の実施状況を行政官庁に報告しなければならない。

労働基準法 施行規則 第34条の2の2

法第41条の2第2項の規定による報告は、同条第1項の決議の有効期間の始期から起算して6箇月以内ごとに、様式第14号の3により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。

労働基準法 施行規則 第34条の2の2第2項

法第41条の2第2項の規定による報告は、健康管理時間の状況並びに同条第1項第4号に規定する措置、同項第5号に規定する措置及び同項第6号に規定する措置の実施状況について行うものとする。

【高度プロフェッショナル制度の定期報告】の条文の解説です

高度プロフェッショナル制度を適用する会社(第41条の2第1項)は、次の措置の実施状況を6ヶ月ごとに労働基準監督署に報告しないといけません。

  1. 1年間に104日以上、かつ、4週間に4日以上の休日を与えること(第4号)
  2. 4つの中から選択的措置を講じること(第5号)
  3. 健康福祉確保措置を講じること(第6号)
  4. 健康管理時間の状況(施行規則第34条の2の2第2項)

高度プロフェッショナル制度を導入する場合は、労使委員会の決議を労働基準監督署に届け出ることになっていたけど、それとは別に定期報告もしないといけない?

はい。高度プロフェッショナル制度は過重労働に繋がる危険がありますので、会社に対して、健康を確保する措置を確実に実施していることの報告が義務付けられています。報告は様式(様式第14号の3)が定められていて、それに記入して実施します。

はい。企画業務型裁量労働制の場合は、決議をして半年以内に1回、その後は1年ごとに1回、定期報告をすることが導入の条件として定められています。

高度プロフェッショナル制度は、6ヶ月ごとに定期報告をしないといけないと言っていた。

どちらも労使委員会を設置したりして、共通する部分が多いですが、高度プロフェッショナル制度の方が、要件が厳しくて導入しにくいです。

企画業務型裁量労働制は適正に導入しようとすると難しそうだったけど、高度プロフェッショナル制度はもっと難しいんだ。

そうですね。働かせ放題の制度と批判されていましたので、適正に導入すれば、過重労働を原因とする健康障害が生じないような仕組みになっています。

社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。