高度プロフェッショナル制度の定期報告
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高度プロフェッショナル制度の定期報告
労働基準法 第41条の2第2項
前項の規定による届出をした使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、同項第4号から第6号までに規定する措置の実施状況を行政官庁に報告しなければならない。
労働基準法 施行規則 第34条の2の2
法第41条の2第2項の規定による報告は、同条第1項の決議の有効期間の始期から起算して6箇月以内ごとに、様式第14号の3により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。
労働基準法 施行規則 第34条の2の2第2項
法第41条の2第2項の規定による報告は、健康管理時間の状況並びに同条第1項第4号に規定する措置、同項第5号に規定する措置及び同項第6号に規定する措置の実施状況について行うものとする。
【高度プロフェッショナル制度の定期報告】の解説です
高度プロフェッショナル制度を適用する会社は、次の措置の実施状況を労働基準監督署に報告しないといけません。
- 1年間に104日以上、かつ、4週間に4日以上の休日を与えること
- 選択的措置を講じること
- 健康福祉確保措置を講じること
最初に高度プロフェッショナル制度を導入する際は、労使委員会の決議を届け出ることになっていたと思うけど、それとは別に報告もしないといけないの?
高度プロフェッショナル制度は過重労働に繋がる危険がありますので、会社に対して、健康を確保する措置を確実に実施していることを報告させることになっています。
企画業務型裁量労働制も報告することになっていたように思う。
はい。企画業務型裁量労働制も半年ごとに定期的に報告することが導入の条件として定められています。
高度プロフェッショナル制度の報告も定期的に行わないといけない?
はい。6ヶ月以内ごとに報告することが義務付けられています。
企画業務型裁量労働制と同じだ。
どちらも労使委員会を設置したり、共通する部分が多いですが、高度プロフェッショナル制度の方が、要件が厳しくて導入しにくいです。
企画業務型裁量労働制は適正に導入しようとすると難しそうだったけど、高度プロフェッショナル制度はもっと難しいんだ。
そうですね。働かせ放題の制度と批判されていましたから、適正に導入すれば、過重労働を原因とする健康障害が生じないような制度になっています。
適正に導入すれば。