宿直又は日直の勤務

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宿直又は日直の勤務

労働基準法 施行規則 第23条

使用者は、宿直又は日直の勤務で断続的な業務について、様式第10号によつて、所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合は、これに従事する労働者を、法第32条の規定にかかわらず、使用することができる。

【宿直又は日直の勤務】の解説です

宿直又は日直の勤務を行っていて、労働基準監督署から許可を受けた場合は、労働時間の適用が除外されます。

その場合は、割増賃金を支払わなくても良いんだね。

そうです。断続的な業務でも、専門・専業で受け持っている場合と、通常勤務と混在して当番制で割り当てられる場合の2通りがあります。

通常勤務と混在して当番制で割り当てられる場合?

病院の看護師が、当番で宿直勤務が回ってくるという話は聞いたことがあると思います。

昼間は普通の看護師の仕事をして、宿直勤務も別にしている。泊まり勤務ということ?

本来の業務が別にあって、通常の勤務時間外に、構内を巡回したり、電話の待機をしたり、非常事態に備えたり、ほとんど作業をしない勤務のことを言います。

宿直勤務の場合も、労働基準監督署の許可がいるんだね?

はい。許可を受けるためには他にも条件があって、次の内容をクリアしている必要があります。

  1. 通常の勤務とは完全に切り離されていること
  2. 睡眠設備を設置していること
  3. 宿直勤務は原則として週1回を限度とすること

睡眠をとっても支障がない勤務ということだ。

それと、宿直勤務1回につき、一定額以上の宿直手当を支払うことも条件になっています。

いくら?

その会社で通常勤務をした場合の賃金の1人1日平均額の1/3以上とされています。

許可を受けないで宿直勤務をしたときはどうなるの?

通常どおり勤務したものとして、最低賃金法が適用されますし、時間外労働、休日労働、深夜労働をしたものとみなされます。

かなり高額になりそうだ。労働基準監督署に届け出る書類は、どうなってるの?

届出書類は様式が決まっていて、宿直勤務の場合は様式第10号で届け出ることになっています。