宿直・日直の勤務とは?許可要件と賃金の考え方

宿直・日直の許可要件と割増賃金の扱い

労働基準法 施行規則 第23条(宿直又は日直の勤務)

使用者は、宿直又は日直の勤務で断続的な業務について、様式第10号によつて、所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合は、これに従事する労働者を、法第32条の規定にかかわらず、使用することができる。

【宿直又は日直の勤務】の条文の解説です

宿直又は日直の勤務について、労働基準監督署から許可を受けた場合は、労働時間の規定(労働基準法第32条)の規定の適用が除外されます。

許可を受ければ、残業手当(時間外勤務手当)を支払わなくても良い?

はい。労働時間の規定の適用されませんので、結果的に、時間外労働の割増賃金の支払いが不要になります。休日勤務手当、深夜勤務手当の支払い義務は免除されません。

監視又は断続的労働」の規定があったけど、それとは違う?

断続的な業務でも、専門・専業で従事する場合と通常勤務と混在して当番制で従事する場合の2通りがあって、この規定は後者を対象としています。

病院の看護師が、昼は通常の看護師業務を行って、当番制で宿直が割り当てられると聞いたことがある。夜勤も同じ?

労働基準法上は、宿直と夜勤は異なります。交代制で通常の看護師業務を行う「夜勤」については、断続的な業務に該当しませんので、この規定の対象外です。通常の労働時間制度が適用されます。

この規定の対象となる宿直や日直は、どのような業務が該当する?

本来の業務が別にあって、通常の労働時間外に、構内を巡回したり、電話の待機をしたり、非常事態に備えたり、ほとんど作業をしない勤務が該当します。

そのような業務であれば、労働基準監督署の許可を受けられる?

許可を受けるためには他にも、次の条件をクリアしている必要があります。

  1. 通常の勤務と完全に切り離している
  2. 睡眠設備を設置している
  3. 宿直勤務は原則として週1回を限度とする
  4. 一定額以上の宿直手当を支払っている

一定額以上の宿直手当というのは、いくら?

宿直勤務1回につき、その職場で通常勤務をした場合の賃金の1人1日平均額の1/3以上とされています。

許可を受けないまま、宿直勤務をしたときはどうなる?

原則的な労働時間制度が適用されます。最低賃金法が適用されますし、時間外労働をしたものとして、割増賃金の支払い義務が生じます。

許可を受けるために、労働基準監督署に提出する書類は決まっている?

届出書類は様式が決まっていて、宿直又は日直の勤務を行う場合は、様式第10号「断続的な宿直又は日直勤務許可申請書」で届け出ることになっています。

社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。