監視・断続的労働の適用除外(41条3号)

監視・断続的労働とは(許可要件と適用除外)

労働基準法 施行規則 第34条(監視又は断続的労働)

法第41条第3号の規定による許可は、従事する労働の態様及び員数について、様式第14号によつて、所轄労働基準監督署長より、これを受けなければならない。

【監視又は断続的労働】の条文の解説です

許可を受けると、割増賃金の支払いが不要になる?

労働時間、休憩、休日に関する規定が適用されませんので、結果的にそうなります。ただし、深夜労働の割増賃金の支払いは必要です。

監視業務や断続的な業務というのは?

待機時間が大部分を占めるような業務です。身体的にも精神的にも負担が軽いので、労働時間、休憩、休日の規定を適用しなくても、健康上の問題は生じないだろうということです。

労働基準監督署から許可をもらわないといけない?

監視業務といっても、負担の程度が会社によって異なりますので、労働基準監督署が判断することになっています。

どのような監視業務だったら許可を受けられる?

例えば、駐車場で自動車の誘導を行ったり、交通を監視したり、危険・有害な場所で行う監視業務は、緊張感を伴いますので許可されません。身体的にも精神的にも負担が少ない監視業務であれば、認められます。

断続的な業務というのは?

少しの時間だけ作業して、しばらく中断、少しの時間だけ作業して、しばらく中断を繰り返す業務です。

例えば、どういう業務が該当する?

守衛、団地やマンションの管理人、隔日勤務のビル警備員などがあります。

通常は工場勤務をしている従業員に、1ヶ月の内、数日だけ監視業務を担当してもらうような場合は?

この許可をすると、休日の規定の適用を除外することになります。休日を与えなくても良いことになりますので、通常の業務と混在している場合は、許可は受けられません。

工場勤務をしていたら休日は与えないといけないけど、許可をすると休日は与えなくても良いことになって矛盾する。

そういうことです。専門・専業で、監視業務や断続的な業務を担当している必要があります。

病院の看護師は、宿直勤務をしていると思うけど?

断続的な業務でも、専門・専業で従事する場合と通常勤務と混在して当番制で従事する場合の2通りがあります。この規定は、専門・専業で従事する場合を対象としています。

当番制で従事する場合の宿直勤務というのは?

専門・専業で従事する場合は、労働時間、休憩、休日の規定の適用が除外されますが、宿直勤務については、労働時間の規定だけ適用が除外されます。宿直勤務は、監視・断続的業務の特殊な形態と位置付けられています。

通常の勤務もしているから、休日の規定は適用される。許可を受けないまま、監視業務や断続的な業務をしたときはどうなる?

原則的な労働時間制度が適用されます。最低賃金法が適用されますし、時間外労働、休日労働、深夜労働をしたものとして、割増賃金の支払い義務が生じます。

許可を受けるために、労働基準監督署に提出する書類は決まっている?

届出書類は様式が決まっていて、専業で監視業務や断続的な業務を行う場合は、様式第14号「監視・断続的労働に従事する者に対する適用除外許可申請書」で届け出ることになっています。

社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。