監視又は断続的労働

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監視又は断続的労働

労働基準法 施行規則 第34条

法第41条第3号の規定による許可は、従事する労働の態様及び員数について、様式第14号によつて、所轄労働基準監督署長より、これを受けなければならない。

【監視又は断続的労働】の解説です

監視業務や断続的な業務を行っていて、労働基準監督署から許可を受けた場合は、労働時間、休憩、休日の規定の適用が除外されます。

その場合は、割増賃金を支払わなくても良いんだね。

そうです。

監視業務や断続的な業務というのは?

待機時間が大部分を占めるような業務です。身体的にも精神的にも負担が軽いので、労働時間、休憩、休日の規定を適用しなくても、健康上の問題は生じないだろうということです。

この場合は、労働基準監督署から許可をもらわないといけないの?

監視業務といっても、負担の程度が個々の会社によって違いますので、労働基準監督署で判断することになっています。

監視業務だったら、許可はもらえるの?

身体的にも精神的にも負担が少ない監視業務なら認められます。駐車場で自動車の誘導を行ったり、交通を監視したり、危険有害な場所での監視業務は、緊張感がある業務として許可されません。

断続的な業務というのは?

少しの時間作業をしてしばらく中断、少しの時間作業をしてしばらく中断、を繰り返す業務です。

例えば、どういう職種が該当するの?

守衛、団地やマンションの管理人、隔日勤務のビル警備員などがあります。

通常は工場勤務で、1ヶ月の内、数日だけ監視業務を担当してもらうような場合は?

この許可をすると、休日の規定の適用を除外することになります。休日を与えなくても良いことになりますので、通常の業務と混在している場合は、許可は受けられません。

工場勤務をしていたら休日は与えないといけないけど、許可をすると休日は与えなくても良いことになって矛盾する。

そういうことです。専門・専業で、監視業務や断続的な業務を担当している必要があります。

病院の看護師は、宿直勤務をしていると思うけど?

断続的な業務でも、専門・専業で受け持っている場合と、通常勤務と混在して当番制で割り当てられる場合の2通りがあります。

これまでは専門・専業で担当している場合の話だ。

そうです。宿直勤務は、監視業務や断続的な業務の特殊な形態と位置付けられています。

どう違うの?

専門・専業で担当している場合は、労働時間、休憩、休日の規定の適用が除外されましたけど、宿直勤務の場合は、労働時間の規定だけ適用が除外されます

通常の勤務もしているから、休日の規定は適用されるんだ。

はい。さっき言ったとおり、休日の規定の適用を除外すると矛盾が生じて、ややこしくなります。

許可を受けないまま勤務をしたときはどうなるの?

通常どおり勤務したものとして、最低賃金法が適用されますし、時間外労働、休日労働、深夜労働をしたものとみなされます。

かなり高額になりそうだ。労働基準監督署に届け出る書類は、どうなってるの?

届出書類は様式が決まっていて、専業で監視業務や断続的な業務を行う場合は、様式14号で届け出ることになっています。