残業手当の計算方法|月給・日給・時間給の計算ルール

残業手当の時間単価の計算方法(時間給・日給・月給)

労働基準法 施行規則 第19条(残業手当の計算方法)の条文

法第37条第1項の規定による通常の労働時間又は通常の労働日の賃金の計算額は、次の各号の金額に法第33条若しくは法第36条第1項の規定によつて延長した労働時間数若しくは休日の労働時間数又は午後10時から午前5時(厚生労働大臣が必要であると認める場合には、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時)までの労働時間数を乗じた金額とする。

  1. 時間によつて定められた賃金については、その金額
  2. 日によつて定められた賃金については、その金額を1日の所定労働時間数(日によつて所定労働時間数が異る場合には、1週間における1日平均所定労働時間数)で除した金額
  3. 週によつて定められた賃金については、その金額を週における所定労働時間数(週によつて所定労働時間数が異る場合には、4週間における1週平均所定労働時間数)で除した金額
  4. 月によつて定められた賃金については、その金額を月における所定労働時間数(月によつて所定労働時間数が異る場合には、1年間における1月平均所定労働時間数)で除した金額
  5. 月、週以外の一定の期間によつて定められた賃金については、前各号に準じて算定した金額
  6. 出来高払制その他の請負制によつて定められた賃金については、その賃金算定期間(賃金締切日がある場合には、賃金締切期間、以下同じ)において出来高払制その他の請負制によつて計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における、総労働時間数で除した金額
  7. 労働者の受ける賃金が前各号の2以上の賃金よりなる場合には、その部分について各号によつてそれぞれ算定した金額の合計額

労働基準法 施行規則 第19条第2項

休日手当その他前項各号に含まれない賃金は、前項の計算においては、これを月によつて定められた賃金とみなす。

【残業手当(割増賃金)の計算方法】の条文の解説です

時間外勤務手当、休日勤務手当深夜勤務手当の支給額は、次の方法で算出した金額を通常の労働時間又は通常の労働日の賃金として、それぞれ時間外労働、休日労働、深夜労働の時間を掛けて算出します。

  1. 時間給制の場合は、その時間給
  2. 日給制の場合は、その日給を1日の所定労働時間で割った金額
  3. 月給制の場合は、その月給を1ヶ月の平均所定労働時間で割った金額

月給制の場合も、日給制の場合も、一旦、1時間当たりの賃金(時間給)に換算する。

はい。時間外勤務手当を支払うときは、通常の労働時間又は労働日の賃金を基準にして、その1時間当たりの賃金(時間給)を1.25倍して、時間外労働の時間数を掛けて算出します。

時間給のパートタイマーやアルバイトは分かりやすいけど、月給制の正社員はどのような手順で計算すればいい?

まずは、通常の労働時間又は労働日の賃金、要するに、所定労働時間の勤務に対して支払う賃金の総額を計算します。

定額で残業手当(割増賃金)を支払っている会社があるけど?

それは所定労働時間外の勤務に対して支払う賃金ですので、通常の賃金の総額には含みません。

割増賃金(残業手当)の基礎となる賃金から除外できる手当があった。

はい。次に、通勤手当や家族手当など、賃金の総額から除外できる賃金を除外します。これを基準内賃金として、1ヶ月の平均所定労働時間数で割ると、1時間あたりの賃金が算出されます。

1ヶ月の所定労働時間は月によって違うけど?

その場合は、1年間の所定労働時間数を合計して、12ヶ月で割って、1ヶ月の平均所定労働時間を算出します。

1年間の所定労働日数を確認しないといけない。

はい。年度によって有利になったり、不利になったりすることを避けるために、1年間の所定労働日数を一定にして、年間カレンダーを作成する方法が望ましいです。

一定にしていたら計算間違いも防止できそう。

そして、次のように、1時間あたりの賃金に、それぞれの時間数と割増率を掛けて計算します。

  1. 1時間あたりの賃金×時間外労働の時間数×1.25
    (月60時間超の時間外労働の時間については、1.50)
  2. 1時間あたりの賃金×休日労働の時間数×1.35
  3. 1時間あたりの賃金×深夜労働の時間数×0.25
社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。