残業手当の計算方法
残業手当の計算方法
労働基準法 施行規則 第19条
法第37条第1項の規定による通常の労働時間又は通常の労働日の賃金の計算額は、次の各号の金額に法第33条若しくは法第36条第1項の規定によつて延長した労働時間数若しくは休日の労働時間数又は午後10時から午前5時(厚生労働大臣が必要であると認める場合には、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時)までの労働時間数を乗じた金額とする。
- 時間によつて定められた賃金については、その金額
- 日によつて定められた賃金については、その金額を1日の所定労働時間数(日によつて所定労働時間数が異る場合には、1週間における1日平均所定労働時間数)で除した金額
- 週によつて定められた賃金については、その金額を週における所定労働時間数(週によつて所定労働時間数が異る場合には、4週間における1週平均所定労働時間数)で除した金額
- 月によつて定められた賃金については、その金額を月における所定労働時間数(月によつて所定労働時間数が異る場合には、1年間における1月平均所定労働時間数)で除した金額
- 月、週以外の一定の期間によつて定められた賃金については、前各号に準じて算定した金額
- 出来高払制その他の請負制によつて定められた賃金については、その賃金算定期間(賃金締切日がある場合には、賃金締切期間、以下同じ)において出来高払制その他の請負制によつて計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における、総労働時間数で除した金額
- 労働者の受ける賃金が前各号の2以上の賃金よりなる場合には、その部分について各号によつてそれぞれ算定した金額の合計額
労働基準法 施行規則 第19条第2項
休日手当その他前項各号に含まれない賃金は、前項の計算においては、これを月によつて定められた賃金とみなす。
【残業手当の計算方法】の解説です
時間外勤務手当、休日勤務手当、深夜勤務手当の支給額は、次の金額に、それぞれ時間外労働をした時間、休日労働をした時間、深夜労働をした時間を掛けて算出します。
- 時間給制の場合は、その時間給
- 日給制の場合は、その日給を1日の所定労働時間で割った金額
- 月給制の場合は、その月給を1ヶ月の平均所定労働時間で割った金額
月給制の場合も、日給制の場合も、一旦、時間給、1時間当たりの賃金に換算するんだね。
そうです。時間外勤務手当を支払うときは、その時間給(1時間当たりの賃金)を1.25倍して、時間外労働をした時間数を掛けて算出します。
時間給の場合は分かりやすいけど、月給制の場合は具体的には、どのような手順で計算するの?
まずは、所定労働時間 勤務した場合に支払う、通常の賃金の総額を計算してください。
定額で残業手当を支払っている会社もあるそうだけど?
それは所定労働時間外の勤務に対する賃金ですので、通常の賃金の総額には含みません。対象外です。
残業手当の基礎となる賃金から除外できる手当があったね。
はい。賃金の総額から、その手当を除外します。これを基準内賃金として、1ヶ月の平均所定労働時間数で割れば、1時間あたりの賃金が出ます。
1ヶ月の所定労働時間は、月によって違うけど?
その場合は、1年間の所定労働時間数を合計して、12ヶ月で割って、1ヶ月の平均所定労働時間を算出してください。
出勤日数を調べないといけないね。
はい。1年間の出勤日数に1日の所定労働時間を掛ければ、1年間の所定労働時間の合計が出ます。1日の所定労働時間が一定の場合ですけど。
それで、基準内賃金(通常の賃金)を、1ヶ月の平均所定労働時間で割れば、1時間あたりの通常の賃金が出てくるということか。
はい。その1時間あたりの賃金に、それぞれの時間数と割増率を掛けて計算します。次のようになります。
- 時間外労働の場合は1.25倍
- 休日労働の場合は1.35倍
- 深夜労働の場合は0.25倍