割増賃金の基礎となる賃金とは?除外できる手当と判断基準

割増賃金(残業代)の計算から除外できる賃金

労働基準法 第37条第5項(割増賃金の基礎となる賃金)の条文

第1項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。

労働基準法 施行規則 第21条

法第37条第5項の規定によつて、家族手当及び通勤手当のほか、次に掲げる賃金は、同条第1項及び第3項の割増賃金の基礎となる賃金には算入しない。

  1. 別居手当
  2. 子女教育手当
  3. 住宅手当
  4. 臨時に支払われた賃金
  5. 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金

【割増賃金の基礎となる賃金】の条文の解説です

次の賃金については、割増賃金(残業手当)の基礎となる賃金に算入しなくても構いません。

  1. 家族手当
  2. 通勤手当
  3. 別居手当
  4. 子女教育手当
  5. 住宅手当
  6. 臨時に支払われた賃金
  7. 賞与等(1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金)

会社としては、できるだけ割増賃金の支給額を抑えたい。

通勤手当や家族手当を支給して、除外している会社が多いです。これらの手当は労働の対価というより、個人的な事情に基づいて福利厚生として支払うものですので、割増賃金の基礎となる賃金から除外することが認められています。

通勤手当は通勤に要する費用を補助するために支給する手当だから、従業員が残業をしたときに、割増賃金に含めて加算して支払うのは違うと思う。

特に通勤の定期券代の相当額を支払っている会社では、そう思われるでしょう。扶養家族の数に応じて支給額を決定する家族手当も同様に、家族を扶養するために補助する手当ですので、会社への貢献度とは無関係に支給するものです。

福利厚生として支給する手当は、割増賃金の基礎となる賃金から除外できる?

除外できるのは、ここで列挙されている7つの賃金に限定されています。実態と照らし合わせて、どれにも当てはまらない賃金(手当)は割増賃金の基礎となる賃金に含めて計算しないといけません。

住宅手当は?割増賃金の基礎となる賃金に含めて計算しないといけないと言われたけど、間違いだった?。

住宅手当も住宅に要する費用に応じて、住宅手当の支給額を決定している場合は、除外することが認められています。

住宅に要する費用?

例えば、一律1万円で住宅手当を支給している場合は、除外できません。住宅に要する費用に応じて、住宅手当の支給額を決定・変動している必要があります。

家賃の15%とか?

そのような方法が分かりやすいです。また、例えば、家賃月額(ローン月額)が「5万円~10万円の者に2万円」「10万円以上の者に3万円」というような方法であれば、住宅に要する費用に応じて、住宅手当の支給額が変動していますので、除外できます。

名称だけ「住宅手当」として支給していても、認められない。

そのとおりです。ここに列挙されている手当は実態で判断されます。通勤手当も1万円で支給している会社では、除外できません。通勤手当も基本給に加えて計算する必要があります。

別居手当と子女教育手当は?

別居手当とは、家族と別居して単身赴任することを条件として支給する手当です。子女教育手当とは、子の教育費を補助するために支給する手当です。

賞与は分かるけど、臨時に支払われた賃金は?

結婚祝金、弔慰金、見舞金などが該当します。支給頻度が稀で、個人の事情によって、臨時的・突発的に発生するものが該当します。

社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。