自動車運転業務の上限規制の適用猶予(2024年まで)
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自動車運転業務の上限規制の適用猶予(2024年まで)
労働基準法 第140条第2項
前項の規定にかかわらず、同項に規定する業務については、令和6年3月31日(同日及びその翌日を含む期間を定めている第36条第1項の協定に関しては、当該協定に定める期間の初日から起算して1年を経過する日)までの間、同条第2項第4号中「1箇月及び」とあるのは、「1日を超え3箇月以内の範囲で前項の協定をする使用者及び労働組合若しくは労働者の過半数を代表する者が定める期間並びに」とし、同条第3項から第5項まで及び第6項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定は適用しない。
【自動車運転業務の上限規制の適用猶予(2024年まで)】の解説です
自動車運転の業務については、2024年(令和6年)3月31日までの間は、次の規定が適用されません。
- 第36条第3項 36協定の時間外労働の時間
- 第36条第4項 36協定の限度時間
- 第36条第5項 限度時間を超える36協定
- 第36条第6項 限度時間を超えて労働させられる範囲
どういうこと?
一般企業が36協定を作成する際は様々な制約を受けるのですが、自動車運転の業務については、2024年3月31日までの間は、限度時間や上限時間に関する規定が適用されません。
どうして?
働き方改革関連法が成立して、限度時間や上限時間の規制が労働基準法上に設けられたのですが、自動車運転の業務については、その事業の性質から、今直ぐ適用することは難しいということで、猶予期間が設けられました。
それまでの間は、限度時間や上限時間を超えて働かせても、労働基準法違反にはならない?
36協定を作成する際に、そのような制約を受けません。上限時間を超えて働かせても、労働基準法には違反しませんが、従業員の健康管理は大事ですので、過重労働にならないよう注意してください。
自動車運転の業務というのは、どのような従業員が該当する?
物品や人を運搬するために、自動車を運転することが業務となっている者が該当します。
営業で自動車を運転している従業員は該当する?
その場合、自動車の運転は手段であって、運転することが主な業務ではありませんので、該当しません。
例えば、自動車運転の業務を行っている会社が、限度時間内で36協定を作成して、労働基準監督署に届け出た場合はどうなる?協定した時間(限度時間)を超えても構わない?
36協定は「その範囲内で時間外労働や休日労働を行わせる」と取り決めた書面ですので、自動車運転の業務だからといって、36協定で定めた時間を超えて勤務させることは許されません。
36協定を締結するときに、限度時間や上限時間に関する規定が適用されないということで、時間外労働はその36協定で締結した範囲内に抑えないといけないということ?
そのとおりです。限度時間や上限時間を超えることが予想される場合は、その予想される時間で支障がないように、36協定を締結してください。