自動車運転業務の上限規制の特例とは?

自動車運転業務における残業時間の上限規制と特例措置

労働基準法 第140条(自動車運転業務の上限規制の特例)の条文

一般乗用旅客自動車運送事業(道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業をいう。)の業務、貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第1項に規定する貨物自動車運送事業をいう。)の業務その他の自動車の運転の業務として厚生労働省令で定める業務に関する第36条の規定の適用については、当分の間、同条第5項中「時間(第2項第4号に関して協定した時間を含め100時間未満の範囲内に限る。)並びに1年について労働時間を延長して労働させることができる時間(同号に関して協定した時間を含め720時間を超えない範囲内に限る。)を定めることができる。この場合において、第1項の協定に、併せて第2項第2号の対象期間において労働時間を延長して労働させる時間が1箇月について45時間(第32条の4第1項第2号の対象期間として3箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあっては、1箇月について42時間)を超えることができる月数(1年について6箇月以内に限る。)を定めなければならない」とあるのは、「時間並びに1年について労働時間を延長して労働させることができる時間(第2項第4号に関して協定した時間を含め960時間を超えない範囲内に限る。)を定めることができる」とし、同条第6項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定は適用しない。

労働基準法 施行規則 第69条第2項

法第140条第1項の厚生労働省令で定める業務は、一般乗用旅客自動車運送事業の業務、貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法第2条第1項に規定する貨物自動車運送事業をいう。)の業務、一般乗合旅客自動車運送事業(道路運送法第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業をいう。)の業務、一般貸切旅客自動車運送事業(同号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業をいう。)の業務その他4輪以上の自動車の運転の業務とする。

【自動車運転業務の上限規制の特例】の条文の解説です

自動車運転の業務に関する36協定の適用については、当分の間は、次のとおりとします。

  • 特別条項付きの36協定において、時間外労働を月100時間未満とする制限は適用しない
  • 特別条項付きの36協定において、時間外労働は年960時間以内とする
  • 時間外労働が月45時間を超えるのは年6ヶ月以内とする制限は適用しない
  • 月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内とする上限規制は適用しない

どういうこと?

それが適用されない?

はい。次に、原則として、時間外労働の時間は1年につき720時間以内とすることが義務付けられていますが、自動車運転の業務については、1年につき960時間に緩和されています。

特別条項付きの36協定で、そのように定めても良いということ?

そうです。それから、原則として、時間外労働の時間が1ヶ月45時間を超えられる月数は、1年につき6ヶ月以内とすることが義務付けられていますが、自動車運転の業務については適用されません。

毎月45時間を超えても許される?

労働基準法上は違反にはなりませんが、従業員の健康に配慮して、過重労働にならないよう注意してください。

確かに。

社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。