建設事業の上限規制の適用猶予(2024年まで)
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建設事業の上限規制の適用猶予(2024年まで)
労働基準法 第139条第2項
前項の規定にかかわらず、工作物の建設の事業その他これに関連する事業として厚生労働省令で定める事業については、令和6年3月31日(同日及びその翌日を含む期間を定めている第36条第1項の協定に関しては、当該協定に定める期間の初日から起算して1年を経過する日)までの間、同条第2項第4号中「1箇月及び」とあるのは、「1日を超え3箇月以内の範囲で前項の協定をする使用者及び労働組合若しくは労働者の過半数を代表する者が定める期間並びに」とし、同条第3項から第5項まで及び第6項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定は適用しない。
労働基準法 施行規則 第69条
法第139条第1項及び第2項の厚生労働省令で定める事業は、次に掲げるものとする。
- 法別表第1第3号に掲げる事業
- 事業場の所属する企業の主たる事業が法別表第1第3号に掲げる事業である事業場における事業
- 工作物の建設の事業に関連する警備の事業(当該事業において労働者に交通誘導警備の業務を行わせる場合に限る。)
労働基準法 施行規則 第70条
第16条第1項の規定にかかわらず、法第139条第2項、第140条第2項、第141条第4項又は第142条の規定により読み替えて適用する法第36条第1項(以下この条及び次条において「読替後の法第36条第1項」という。)の規定による届出は、令和6年3月31日までの間、様式第9号の4(第24条の2第4項の規定により法第38条の2第2項の協定の内容を読替後の法第36条第1項の規定による届出に付記して届け出る場合にあっては様式第9号の5、労使委員会の決議を届け出る場合にあっては様式第9号の6、労働時間等設定改善委員会の決議を届け出る場合にあっては様式第9号の7)により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。
労働基準法 施行規則 第70条第2項
第59条の2の規定は、前項の届出について準用する。
【建設事業の上限規制の適用猶予(2024年まで)】の解説です
建設事業については、2024年(令和6年)3月31日までの間は、次の規定が適用されません。
- 第3項 36協定の時間外労働の時間
- 第4項 36協定の限度時間
- 第5項 限度時間を超える36協定
- 第6項 限度時間を超えて労働させられる範囲
どういうこと?
一般企業が36協定を作成する際は様々な制約があるのですが、建設事業については、2024年3月31日までの間は、限度時間や上限時間の規定が適用されません。
どうして?
働き方改革関連法が成立して、限度時間や上限時間の規制が労働基準法に設けられたのですが、建設事業については、その事業の性質から、今直ぐ適用することは難しいということで、猶予期間が設けられました。
それまでの間は限度時間や上限時間を超えて働かせても、労働基準法違反にはならない?
36協定を作成する際に、そのような規制を受けません。
限度時間や上限時間を超えた時間で36協定を作成、締結して、労働基準監督署に提出しても何も言われない?
何も言われないと思いますけど、この規定の対象となる建設事業かどうかという確認はされるかもしれません。
その建設事業というのは、どこまでを含むのかな?
「土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業」が、第一に当てはまります。
建設現場で働く従業員?
そうです。更に、建設事業の本店や支店等で勤務する従業員も当てはまります。
管理部門の従業員ということ?
はい。建設事業を本業とする管理部門の従業員についても、限度時間や上限時間の規制の適用が猶予されます。それと、建設現場で交通誘導警備の業務を行う従業員も当てはまります。
それらに当てはまる場合は、限度時間や上限時間を超えて働かせても、労働基準法違反にはならない?
2024年(令和6年)3月31日までの間は、労働基準法違反にはなりませんが、従業員の健康管理は大事ですので、過重労働にはならないよう注意してください。
2024年4月1日以降は?
限度時間や上限時間の規定が適用されますが、災害の復旧・復興の事業に限って、2024年4月1日以降も当分の間は、上限規制は適用されません。
上限規制というのは?
時間外労働と休日労働を合計した時間を、次の範囲内にするという規制です。
- 各月において100時間未満
- 2〜6ヶ月を平均して80時間以内
災害の復旧・復興に該当しない建設事業は?
2024年(令和6年)4月1日以降は一般企業と同様に、36協定に関連する規定が全面的に適用されます。