労基署への書類提出は2部必要(施行規則59条)

労基署への届出書類は2部提出が原則

労働基準法 施行規則 第59条(書類の提出)の条文

法及びこれに基く命令に定める許可、認可、認定又は指定の申請書は、各々2通これを提出しなければならない。

労働基準法 施行規則 第59条の2

法及びこれに基く命令に定める許可、認可、認定若しくは指定の申請、届出、報告、労働者名簿又は賃金台帳に用いるべき様式(様式第24号を除く。)は、必要な事項の最少限度を記載すべきことを定めるものであつて、横書、縦書その他異なる様式を用いることを妨げるものではない。

労働基準法 施行規則 第59条の2第2項

使用者は、法及びこれに基づく命令に定める許可、認可、認定若しくは指定の申請、届出又は報告に用いるべき様式その他必要な書類に氏名を記載し、行政官庁に提出しなければならない。

労働基準法 施行規則 第59条の2第3項

法及びこれに基づく命令の規定により、使用者が行政官庁に対して行う許可、認可、認定若しくは指定の申請、届出又は報告(以下この項及び次条において「届出等」という。)について、当該使用者が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(次条において「情報通信技術活用法」という。)第6条第1項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用して当該届出等を行う場合には、前項の規定による氏名の記載については、厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第6条第1項各号に掲げる措置のほか、当該使用者の氏名を電磁的記録に記録することをもつて代えることができる。

【書類の提出】の条文の解説です

労働基準法に基づいて、労働基準監督署に提出する書類は、2部提出しないといけません。

どういうこと?

時間外労働や休日労働のある会社は、毎年、労働基準監督署に36協定を提出していると思います。

そう言えば、36協定は2部作成して、労働基準監督署に提出している。

それの根拠となる規定です。労働基準監督署で保管する正式な書類と、会社で保管する控えの書類の2部ということです。

2部提出することが法律で記載してあるんだ。

労働基準法施行規則(厚生省令)で規定されています。

36協定を作成して、初めて労働基準監督署に1部だけ持参したときは、職員がコピーしてくれた。

郵送で届け出る場合は、2部用意して、切手を貼り付けた返信用封筒を同封すれば、受付印を押印して会社用の控えを返送してもらえます。

労働基準監督署に届け出る書類というと、36協定以外に何がありましたか?

その他の労使協定、就業規則就業規則の意見書等があります。

そのような書類は、書き方が決まっている?

それぞれの書類ごとに記載する必要のある事項が定められていますので、それが網羅されていれば、書き方は自由です。縦書でも横書でも構いませんが、様式が定められている書類は、様式を使用する方が記載漏れ等を防止できて良いと思います。

最近、押印の廃止が話題になっていたけど?

令和3年以降は届出書への押印が原則不要になりました。それから更に進んで、e-Gov等の電子申請を利用すれば、書類を2部用意する必要がなくて、事務作業の効率化を図れますので、電子申請に切り替える会社が増えています。

社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。