36協定の指針に関する助言指導

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36協定の指針に関する助言指導

労働基準法 第36条第9項

行政官庁は、第7項の指針に関し、第1項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。

【36協定の限度時間の助言指導】の解説です

労働基準監督署は36協定に関する指針に基づいて、会社や従業員の過半数代表者に助言や指導を行うことができます。

助言、指導というのは、どういうこと?

その前に、助言や指導と似た行為で、是正勧告と呼ばれるものがあります。

是正勧告というのは、厳しそうな感じがする。

はい。是正勧告は労働基準法に違反する行為が見付かったときに、会社に対して違反行為を是正するよう勧告するものです。

是正するよう勧告する?強制ではない?

是正するよう勧めるということですが、是正期日までに改めないで放置していると、労働基準法違反のままということですので、場合によっては書類送検されたりすることも考えられます。

猶予期間が与えられたということかな。是正勧告を受けたときは改めた方がいいね。助言や指導というのは?

この規定の場合の助言や指導は、労働基準法の条文に基づいて行うものではなく、指針に基づいて行うものですので、労働基準法に違反していないケースもあります。

違反していないにもかかわらず、何か言ってくるの?

指針は時間外労働や休日労働を適正なものとするために定められたものですので、指導や助言を受けたときは応じるべきだと思います。

指導や助言に応じなかったら?

労働基準法違反には問われないですけど、万一、過重労働が原因で健康状態が悪化した場合は、望ましくない状況を認識していたにもかかわらず、何ら対応をしなかったものとして、会社の責任が重くなると思います。

指導や助言に応じたら?

あくまでも一般論ですけど、会社としてはできるだけのことはしていたと判断されて、会社の責任は軽くなると思います。

指導や助言に応じた方が良いのは分かるけど。

指針(ガイドライン)を守っていないと、労働基準法違反になるケースもあります。

そうなの?

指針(ガイドライン)は「こうした方が良い」という具体例を示すものですが、労働基準法の条文の解釈を示している部分もあります。

その条文の意味はこうですよと。

はい。その解釈で示している内容に反したことをしていると、指針の違反が労働基準法の違反に繋がります。

労働基準法違反で是正勧告の対象になることもあり得る。

そういうことです。