36協定に関する指針とは?
36協定の指針の内容
労働基準法 第36条第7項(36協定に関する指針)の条文
厚生労働大臣は、労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするため、第1項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項、当該労働時間の延長に係る割増賃金の率その他の必要な事項について、労働者の健康、福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して指針を定めることができる。
【36協定に関する指針】の条文の解説です
厚生労働大臣は、36協定で定める事項について、従業員の健康、福祉、時間外労働の動向等の事情を考慮して指針を定めることができます。
指針にはどのような内容が定められている?
次のような内容が定められています。
- 時間外労働や休日労働は必要最小限にとどめること
- 36協定の範囲内であっても従業員に対する安全配慮義務を負うこと
- 時間外労働や休日労働を行う業務の区分を細分化して、業務の範囲を明確にすること
- 臨時的な特別の事情がなければ、限度時間を超えて労働できないこと
- 休日労働の日数及び時間数をできる限り少なくするよう努めること
- 限度時間を超えて労働する従業員の健康と福祉を確保すること
- 限度時間の適用が除外されていても、限度時間を勘案して、健康と福祉を確保するよう努めること
過重労働にならないよう注意をして、健康・福祉を確保することが求められるみたい。
適正に取り組めば過重労働によるリスクの予防に繋がります。詳しい内容は、「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項等に関する指針」から確認できます。
もし、指針に違反するような取り扱いをしていると?
その会社に対して、労働基準監督署による助言や指導が行われます。
36協定は、指針の内容を参考にして作成した方がいいね。
はい。そうしてください。
執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。

