36協定の記載事項に関する指針

なるほど労働基準法 > 残業 > 36協定の記載事項に関する指針

36協定の記載事項に関する指針

労働基準法 第36条第7項

厚生労働大臣は、労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするため、第1項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項、当該労働時間の延長に係る割増賃金の率その他の必要な事項について、労働者の健康、福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して指針を定めることができる。

【36協定の記載事項に関する指針】の解説です

厚生労働大臣は、36協定で定める事項について、従業員の健康、福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して指針を定めることができます。

指針を定めてどうするの?

その指針に反しているような取り扱いをしている会社に対して、指導や助言を行うことになっています。

指針にはどのような内容が書かれている?

36協定の記載事項に関する内容で、時間外労働や休日労働を適正なものとするために、要するに、時間外労働等をできるだけ少なくするようにということが記載されています。

例えば?

例えば、次のような内容です。

  1. 時間外労働や休日労働は必要最小限にとどめること
  2. 36協定の範囲内であっても従業員に対する安全配慮義務を負うこと
  3. 時間外労働や休日労働を行う業務の区分を明確にすること
  4. 臨時的な特別の事情がなければ、限度時間を超えて勤務させられないこと
  5. 休日労働の日数と時間数をできる限り少なくするよう努めること
  6. 限度時間を超えて勤務する従業員の健康と福祉を確保すること
  7. 限度時間の適用が除外又は猶予されていても、限度時間を勘案して、健康と福祉を確保するよう努めること

36協定は、これを参考にしながら作成した方がいいね。