残業代の割増率は政令で決まる?(労働基準法37条2項)

割増賃金率は政令でどう決まる?(労働基準法37条2項)

労働基準法 第37条第2項(割増賃金率を定める政令)の条文

前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。

【割増賃金率を定める政令】の条文の解説です

時間外勤務手当と休日勤務手当の割増率は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して、政令によって決定します。

割増賃金(残業手当)の割増率は政令で決定する?

労働基準法第37条第1項(前項)で、時間外勤務手当及び休日勤務手当は、「通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率」で計算した割増賃金を支払うことが義務付けられています。

政令というのは?

法律体系として、憲法が最上位に位置付けられて、その下に、法律、政令、省令、条例・規則の順で構成されます。割増率を法律ではなく政令で定めることで、社会情勢の変化に応じて柔軟に見直すことが可能になっています。なお、労働基準法施行規則は省令です。

政令はそれより上位になっている。

はい。この規定を受けて、「労働基準法第37条第1項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令」という政令が公表されています。

その政令では、どのように定められている?

「労働基準法第37条第1項の政令で定める率は、同法第33条又は第36条第1項の規定により延長した労働時間の労働については2割5分とし、これらの規定により労働させた休日の労働については3割5分とする。」

第37条第1項では2割5分以上となっていたけど、時間外労働については2割5分、休日労働については3割5分という割増率が、ここで定められている。

結果的に、時間外労働手当と休日労働手当は、それぞれ次の割増率で支払うことが最低基準として定められています。

  1. 1週40時間又は1日8時間の法定労働時間を超えた労働時間に対して、125%
  2. 週1回の法定休日の労働時間に対して、135%
社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。