高度プロフェッショナル制度の指導助言とは?
労働基準監督署による助言・指導
労働基準法 第41条の2第5項(高度プロフェッショナル制度の指導助言)の条文
行政官庁は、第3項において準用する第38条の4第3項の指針に関し、第1項の決議をする委員に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。
【高度プロフェッショナル制度の指導助言】の条文の解説です
労働基準監督署は、高度プロフェッショナル制度の決議をする労使委員会の委員に対して、指針に関して必要な助言や指導を行うことができます。
36協定でも指針を定めて、労働基準監督署が助言や指導を行うことが規定されていた。
そうですね。高度プロフェッショナル制度も指針を定めて準拠することが求められます。そして、指針に違反しているような場合は、従業員の健康を確保するために、労働基準監督署が助言や指導をすることになっています。
助言や指導はどうやって行われる?
会社が労働基準監督署に労使委員会の決議を届け出たり、定期報告をしたりしたときに、労働基準法や指針に違反していることが発覚すると、会社に対して指導や助言が行われます。
労使委員会の委員の半数は従業員の過半数代表者が指名することになっていたと思うけど、従業員側の委員にも指導や助言をすることがある?
実務上は会社に対して行われることが多いですが、従業員側の委員が、労働基準監督署に高度プロフェッショナル制度に関する相談をすれば、助言してもらえます。
こちらから働き掛けたタイミングで行われるということ?
その他にも、会社に調査票が郵送されたり、現地調査が行われたりして、そこから指導や助言が行われることも考えられます。高度プロフェッショナル制度は新しい制度で導入している企業がまだ少ないので、調査を受ける確率が高いと思います。
そうなんだ。
仮に、他社に先駆けて高度プロフェッショナル制度を導入した会社が違法な取扱いをしていて、それを真似して他社が違法な取扱いと知らずに導入して、それが拡大すると問題です。指導や助言で終わらないで、是正勧告や行政指導に発展するケースもあります。
なるほど。
執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。

