高度プロフェッショナル制度の指導助言

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高度プロフェッショナル制度の指導助言

労働基準法 第41条の2第5項

行政官庁は、第3項において準用する第38条の4第3項の指針に関し、第1項の決議をする委員に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。

【高度プロフェッショナル制度の指導助言】の解説です

労働基準監督署は指針に関して、労使委員会の委員に対して、必要な助言や指導を行うことができます。

そうですね。高度プロフェッショナル制度も、従業員の健康を確保するために、指針に違反しているような場合は、労働基準監督署が助言や指導をすることになっています。

指針には何が書いてあるの?

助言や指導はどうやって行われるの?

会社が労働基準監督署に労使委員会の決議を届け出たり報告したりしたときに、労働基準法や指針に違反していることが発覚したら、会社に対して指導や助言が行われると思います。

労使委員会の委員の半数は従業員の過半数代表者が指名することになっていたと思うけど、従業員側の委員にも指導や助言をするの?

従業員側の委員が、労働基準監督署に高度プロフェッショナル制度に関する相談をすれば、助言をしてもらえると思います。

こちらから働き掛けたタイミングで行われるのかな?

会社に調査票が郵送されたり、現地調査が行われたりして、そこから指導や助言に至ることも考えられます。高度プロフェッショナル制度は導入されたばかりですので、調査を受ける確率は高いように思います。

そうなんだ。

他社に先駆けて高度プロフェッショナル制度を導入した会社に違法な部分があって、それを真似て他社への導入が広まると違法な取り扱いが拡大してしまいます。

なるほど。