高度プロフェッショナル制度の労使委員会とは?
企画業務型裁量労働制の労使委員会の規定(第38条の4)を準用
労働基準法 第41条の2第3項(高度プロフェッショナル制度の労使委員会)の条文
第38条の4第2項、第3項及び第5項の規定は、第1項の委員会について準用する。
【高度プロフェッショナル制度の労使委員会】の条文の解説です
第38条の4の第2項、第3項、第5項の規定は、高度プロフェッショナル制度(第1項)の労使委員会について準用します。
第38条の4というのは、何の規定だったかな?
企画業務型裁量労働制の規定です。企画業務型裁量労働制を導入する場合は、「高度プロフェッショナル制度」を導入する場合と同様に、労使委員会を設置することが条件になっています。
同じ労使委員会だから規定を準用している。その第2項は、何を定めた規定?
労使委員会の委員の選出方法、議事録の作成、運営規程の作成など、労使委員会の条件が規定されています。
第3項は、何を定めた規定?
労使委員会で決議する事項について、厚生労働大臣が指針を公表することが規定されています。
第5項は、何を定めた規定?
労使委員会で、5分の4以上の多数で決議をしたときは、労使協定の代わりとすることが規定されています。
労使協定は従業員の過半数代表者が1人で荷が重そうだけど、労使委員会は複数の従業員が委員として参加するから負担を軽減できそうだ。
決議も慎重になると思いますので、高度プロフェッショナル制度や企画業務型裁量労働制の導入に限らないで、大事な労働条件を決定するときに活用する方法も考えられます。
執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。

