砂糖製造業の上限規制の適用猶予(2024年まで)
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砂糖製造業の上限規制の適用猶予(2024年まで)
労働基準法 第142条
鹿児島県及び沖縄県における砂糖を製造する事業に関する第36条の規定の適用については、令和6年3月31日(同日及びその翌日を含む期間を定めている同条第1項の協定に関しては、当該協定に定める期間の初日から起算して1年を経過する日)までの間、同条第5項中「時間(第2項第4号に関して協定した時間を含め100時間未満の範囲内に限る。)」とあるのは「時間」と、「同号」とあるのは「第2項第4号」とし、同条第6項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定は適用しない。
【砂糖製造業の上限規制の適用猶予(2024年まで)】の解説です
鹿児島県と沖縄県で砂糖を製造する企業については、2024年(令和6年)3月31日までの間は、上限時間に関する規定が適用されません。
鹿児島県と沖縄県で砂糖を製造する企業?
離島で行われる季節的な業務で、人材の確保が難しいという事情があって、猶予期間が設けられることになりました。
猶予期間が設けられたのは、どの内容?
時間外労働と休日労働を合計した時間を、次の範囲内とすることを定めた規定です。
- 月100時間未満
- 2〜6ヶ月平均80時間以内
過労死の認定基準を定めた規定?
そうです。特別条項付きの36協定で、時間外労働の時間を1ヶ月につき100時間を上限とする規定も適用が猶予されます。
時間外労働の時間を1年につき720時間を上限とする規定は?
それは猶予されません。季節的に業務が集中するけれども、1年を通すとその範囲内することは可能みたいで、その規定は適用されます。
猶予期間が経過した後は?
2024年(令和6年)4月1日以降は一般企業と同様に、36協定に関する規定が全面的に適用されます。