36協定に関する指針は守る必要がある?
36協定に関する指針は守る義務があるのか
労働基準法 第36条第8項(36協定に関する指針の遵守)の条文
第1項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長及び休日の労働を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の指針に適合したものとなるようにしなければならない。
【36協定に関する指針の遵守】の条文の解説です
36協定を締結(第1項)する会社と従業員の過半数代表者が、時間外労働の時間や休日労働の日数を決めるときは、36協定に関する指針(第36条第7項)に適合するようにしないといけません。
厚生労働大臣が定めた指針は、会社も従業員の過半数代表者も守らないといけないということ?
はい。会社だけではなく、従業員の過半数代表者も、時間外労働や休日労働は必要最小限に抑えるべきであることに留意して、36協定を締結するよう努めること等が示されています。
指針は法律とは違う?
指針に違反したとしても罰則が科されることはありませんが、実務上は労働基準監督署の指導の対象となりますので、指針の内容を理解して守るべきです。
「法定労働時間を超える時間数」について、必要最小限の時間で36協定を締結して、もし、実際の時間外労働の時間がそれを超えてしまった場合はどうなる?
労働基準監督署に36協定を届け出ることによって、その範囲内で時間外労働や休日労働が許されます。それを超える時間外労働や休日労働は、法定労働時間、法定休日の規定に違反する行為として、労働基準法違反になってしまいます。
割増賃金(残業手当)を支払っていても?
はい。適正に割増賃金(残業手当)を支払っていても、法定労働時間と法定休日の規定に違反することは変わりません。割増賃金を支払ってないとすると、二重で違反していることになります。
執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。

