36協定の限度時間の遵守

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36協定の限度時間の遵守

労働基準法 第36条第8項

第1項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長及び休日の労働を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の指針に適合したものとなるようにしなければならない。

【36協定の限度時間の遵守】の解説です

36協定を締結する会社と従業員の過半数代表者は、法定労働時間を超えて勤務させる時間について、限度基準を超えないようにしないといけません。

36協定の限度基準はお互いに守りなさいということね。

そういうことです。労使ともに、時間外労働と休日労働は必要最小限に抑えるものとして認識することを求めている規定です。

限度基準の範囲内で36協定を締結したとしても、実際の残業時間が、この限度時間を超えてしまった場合はどうなるの?違法になるの?

36協定を提出すれば、36協定に記載された範囲内で残業させることが可能になります。その範囲内の残業は認められるのですが、これを超えて残業させると労働基準法違反になってしまいます。

残業手当を支払っていても?

はい。残業手当を支払っていてもです。限度時間を超えて働かせて、残業手当も支払ってないとすると、二重で違反していることになります。