猶予措置

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猶予措置

労働基準法 第138条

中小事業主(その資本金の額又は出資の総額が3億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については5千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については1億円)以下である事業主及びその常時使用する労働者の数が300人(小売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については100人)以下である事業主をいう。)の事業については、当分の間、第37条第1項ただし書の規定は、適用しない。

【猶予措置】の解説です

中小企業については、当分の間、第37条第1項ただし書の規定は、適用しません。

第37条第1項ただし書の規定?

当分の間は適用が猶予されていると言っていた。

それです。中小企業に対して、5割増の割増賃金の支払いが猶予される根拠となる規定です。

中小企業っていうのは?当社もそうなんだろうね。

次のどれかに該当すれば、中小企業になります。

小売業資本金が5千万円以下、又は、従業員数が50人以下
サービス業資本金が5千万円以下、又は、従業員数が100人以下
卸売業資本金が1億円以下、又は、従業員数が100人以下
その他資本金が3億円以下、又は、従業員数が300人以下

当社は中小企業だから問題ない。

はい。と言いたい所ですが、2023年4月1日以降はこの猶予措置が終わることになりました。

それは大変だ。

1ヶ月の時間外労働の時間が60時間を超えたときは、中小企業も50%の割増率で残業手当を支払うことが義務付けられます。