医師の上限時間の適用猶予(2024年以降)
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医師の上限時間の適用猶予(2024年以降)
労働基準法 第141条第2項
前項の場合において、第36条第1項の協定に、同条第2項各号に掲げるもののほか、当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に前項の規定により読み替えて適用する同条第3項の厚生労働省令で定める時間を超えて労働させる必要がある場合において、同条第2項第4号に関して協定した時間を超えて労働させることができる時間(同号に関して協定した時間を含め、同条第5項に定める時間及び月数並びに労働者の健康及び福祉を勘案して厚生労働省令で定める時間を超えない範囲内に限る。)その他厚生労働省令で定める事項を定めることができる。
【医師の上限時間の適用猶予(2024年以降)】の解説です
通常では予想できない業務量の大幅な増加に伴って、医師が臨時的に限度時間に相当する時間を超えて勤務する場合に、時間外労働の時間や限度時間を超えられる月数等について、厚生労働省令で定めます。
どういうこと?
過重労働で健康を害することがないように、働き方改革関連法の成立に伴って、労働基準法に追加された。
そうなのですが、医師については、目の前に緊急を要する患者がいると対応せざるを得ないといった業務の特殊性があります。
一般企業と同じように取り扱うことは難しそうだ。
そう言っても無制限に働かせ続けることはできませんので、一般企業とは別に、医師の業務に合わせた内容が厚生労働省令で定められることになっています。
どのような内容?
現在、検討されているところです。第4項との関連から、この規定は現在、無効状態です。2024年4月1日から有効になりので、それまでには具体的な内容が決定されます。
特別条項付きの36協定で、時間外労働の時間を1ヶ月100時間、1年720時間の範囲内にするというのは適用されない?
その時間は適用されなくて、厚生労働省令で定められます。