36協定の助言指導と健康配慮義務とは?

労働基準法 第36条第10項(助言・指導時の健康配慮)の条文

前項の助言及び指導を行うに当たっては、労働者の健康が確保されるよう特に配慮しなければならない。

【助言・指導時の健康配慮】の条文の解説です

労働基準監督署が会社や従業員の過半数代表者に対して、36協定の指針に関する助言・指導(第36条第9項)を行うときは、従業員の健康が確保されるように配慮します。

会社が何か義務付けられる規定ではないね。

はい。この規定は会社に対する義務ではなく、労働基準監督署が助言や指導を行う際の配慮義務を定めたものです。

労働基準監督署が会社や従業員の過半数代表者に対して、助言や指導をする?

その場合に、労働基準監督署が従業員の健康を確保するよう配慮するということ?

はい。例えば、長時間労働の是正を指導する場合は、該当者の労働時間を短縮するとして、現場に過度な負担が生じないよう配慮することが求められます。

会社がその36協定の指針に違反していると、助言や指導を受けることになる?

そうなります。

でも、36協定の指針に違反しているかどうか、労働基準監督署はどのように把握する?

従業員が労働基準監督署に申告や相談を行ったり、労災事故が発生したりして、会社が調査の対象になると、労働基準法違反や指針に関する違反が発覚することになります。

社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。