助言・指導時の健康への配慮
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助言・指導時の健康への配慮
労働基準法 第36条第10項
前項の助言及び指導を行うに当たっては、労働者の健康が確保されるよう特に配慮しなければならない。
【助言・指導時の健康への配慮】の解説です
労働基準監督署が会社や従業員の過半数代表者に助言や指導を行う際は、従業員の健康が確保されるよう配慮します。
労働基準監督署が会社や従業員の過半数代表者に助言、指導をするの?
36協定の記載事項について、厚生労働大臣が指針を定めることになっていて、その指針に基づいて、労働基準監督署が会社や従業員の過半数代表者に対して助言や指導を行うことになっています。
労働基準法のこの規定は、会社に対して何かしなさいという規定ではないね。
はい。労働基準監督署に対して義務付けている規定です。
会社がその指針に書いてある内容を守っていないと、助言や指導を受けることになるのかな?
そうなります。従業員が、「会社が指針に違反していて、従業員の健康を害する恐れがあるから、会社を調査して改善するよう指導して欲しい」と労働基準監督署に訴えたら、労働基準監督署としては対応せざるを得ないように思います。
会社は指針に違反していないか確認するために、その内容を把握しておいた方が良い。
そうですね。