就業規則と労働契約の関係

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就業規則と労働契約の関係

労働基準法 第93条

労働契約と就業規則との関係については、労働契約法第12条の定めるところによる。

【就業規則と労働契約の関係】の解説です

労働契約と就業規則の関係については、労働契約法第12条で定めているとおりです。

その労働契約法第12条には何が書いてあるのかな?

就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において無効となつた部分は、就業規則で定める基準による。」となっています。

労働契約というのはなんだっけ?

従業員と個別に約束した労働条件のことです。元々この規定は労働基準法で定められていたのですが、労働契約法が成立したため、労働契約法に移されました。

その労働契約が無効になる?

就業規則より不利な労働条件で約束したときは、労働契約のその部分が無効になります。

労働契約の全部が無効になるのではなくて、その部分だけ無効になるんだね。

はい。他の部分は有効です。

その無効になった部分は就業規則が適用される?

そうです。反対に、就業規則より労働契約の方が有利な内容になっている場合は、労働契約が適用されます。

似たような規定があったね。

労働契約と労働基準法の関係を定めた規定があります。

これも、労働基準法に違反している労働契約は、その部分が無効になって、労働基準法が適用されることになっていた。

そうです。要するに、労働基準法、就業規則、労働契約を比べて、従業員にとって一番有利な内容が適用されるということです。

パートタイマーには「退職金は支給しない」と言ってるけど、大丈夫かな?

労働契約がそうなっているんですね。就業規則(退職金規程)で、「パートタイマーには退職金を支給しない」と規定していますよね。

うん。

そうでしたら、就業規則と労働契約の内容が一致していますので、労働契約は就業規則より不利な内容にはなっていません。この規定には当てはまらないです。

どういう場合に当てはまるの?

就業規則(退職金規程)で「従業員が退職したときは退職金を支給する」となっていて、パートタイマーに適用を除外する規定がない場合です。

パートタイマーにも退職金を支給することになっているから、就業規則より不利な労働契約になるということか。

そうです。そうなると、パートタイマーにも退職金を支払うことが義務付けられます。

就業規則の書き方を少し間違えただけで大変なことになる。

パートタイマー等に、退職金を支給しなかったり、休職を適用しなかったりする場合は、就業規則のそれぞれの項目で適用しないことを定めてください。

「就業規則と労働契約の関係」に関する裁判例

「就業規則と労働契約の関係」に関して、次のような裁判例があります。週休二日制の導入(北都銀行 旧羽後銀行事件)週休二日制の導入(函館信用金庫事件)