就業規則と労働契約の関係【北都銀行(旧羽後銀行)事件】

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北都銀行(旧羽後銀行)事件 事件の概要

昭和63年の銀行法(施行令)の改正により、土曜日を銀行の休日とすることになったため、銀行において、完全週休二日制を導入することになりました。

これに伴い、就業規則を変更して、毎週最初の営業日と毎月25日から月末までの営業日(年間95日)については60分、その他の平日については10分、所定労働時間を延長しました。土曜日の休日が増えたことを合わせると、結果的に、所定労働時間は年間で42時間10分短縮されることになりました。

この就業規則の変更について、多数労働組合の同意は得られたのですが、少数労働組合の同意が得られないまま、少数労働組合の従業員に対しても、新しい就業規則を適用しました。

そして、少数労働組合の従業員が、就業規則の変更は不利益で合理性がない、変更に同意していない従業員には新しい就業規則の効力は及ばないと主張して、銀行に対して時間外手当の差額の支払を請求しました。

北都銀行(旧羽後銀行)事件 判決の概要

就業規則の変更により、特定日の所定労働時間が60分、特定日以外の日の所定労働時間が10分、延長されることとなった。この就業規則の変更は、労働条件を不利益に変更するものである。また、労働時間は、賃金と並んで重要な労働条件である。

まず、就業規則の変更による実質的な不利益の程度について検討すると、特定日の60分の労働時間の延長は大きな不利益と言えるが、特定日以外の日の労働時間の延長は10分にすぎない。

他方、完全週休二日制の実施により、労働から完全に解放される休日の日数が増えることは、従業員にとって大きな利益と言える。また、年間の所定労働時間が減少しているので、時間当たりの賃金額が増加している。

これらを考慮すると、就業規則の変更による実質的な不利益は、全体的に見れば大きいものではない。

次に、就業規則の変更の必要性について検討すると、本件は、銀行法(施行令)の改正に伴うもので、銀行としては、完全週休二日制の実施は避けられないものであった。

そして、平日の労働時間を変更しないで、土曜日を全て休日にすれば、労働時間を大幅に短縮することになり、営業活動の縮小やサービスの低下に伴う収益の減少、平日の時間外勤務の増加等が生じることは当然である。

そこで、経営上は、土曜日を休日とすることによる影響を軽減するために、短縮した時間の一部を、他の日の労働時間を延長して埋め合わせることは、その必要性が大きいと考えられる。また、完全週休二日制の実施に際して、ごく一部の銀行を除いて、平日の所定労働時間を延長していることから、同じ程度の競争力を維持するためにも、就業規則変更の必要性があると言える。

以上により、就業規則の変更により従業員に生じる不利益は、これを全体的、実質的に見ると必ずしも大きいとは言えない。他方、銀行としては、完全週休二日制の実施に伴い、平日の労働時間を画一的に延長する必要性があり、変更後の内容も相当性があると言える。

したがって、就業規則の変更は必要性のある合理的なものであり、変更に反対している従業員に対しても効力を生ずる。

解説−就業規則と労働契約の関係

完全週休二日制を実施するために、休日を増やすことによって減少した所定労働時間を、平日の所定労働時間の延長によって埋め合わせようとして、就業規則の変更を行ったものです。

この就業規則の変更の合理性の有無が争われました。

この事件では、年間の所定労働時間が減少するもので、時間当たりの賃金額が増加し、休日も増えることから、従業員が受ける不利益の程度は大きなものではない。また、完全週休二日制を導入しなければならない銀行の必要性が高いことが認められ、就業規則の変更が認められる結果となりました。

部分的に見ると従業員に不利益が及ぶことであっても、総合的に見て不利益が大きなものではない、全体的に見ると賃金の時間単価が上昇して従業員にとっては利益となるような場合は、就業規則の変更は認められやすいと言えるでしょう。

このケースのように休日を増やしたり、従業員に利益となる変更をするときは、是正したい部分(従業員に不利益になる部分)も併せて変更すると良いでしょう。2段階で別々に変更をすると、利益に変更するときはもちろん認められますが、不利益に変更するときは認められない可能性が高くなります。