就業規則の変更命令(労働基準法92条2項)

就業規則の変更命令の解説と実務上の注意点

労働基準法第92条第2項(就業規則の変更命令)

行政官庁は、法令又は労働協約に牴触する就業規則の変更を命ずることができる。

施行規則第50条(変更命令の様式)

法第92条第2項の規定による就業規則の変更命令は、様式第17号による文書で所轄労働基準監督署長がこれを行う。

【就業規則の変更命令】の条文の解説です

労働基準監督署は、労働基準法に違反している就業規則の変更を命令することができます。

就業規則が労働基準法に違反している場合は、労働基準監督署から変更するよう命令されるんだ。会社が変更命令に応じないとどうなる?

就業規則の変更命令に従わない場合は、労働基準法違反として、30万円以下の罰金が科されます。

はい。そのとおりです。労働基準法に違反した内容が就業規則に記載されたままになっていると、就業規則に従って違法な処理をする可能性があります。

違反行為を予防するためということか。

はい。無効な就業規則を適用しないように、その前に労働基準監督署が就業規則の変更を命令できることになっています。

私の周りでは聞いたことがないけど?

実際に労働基準監督署から就業規則の変更を命令されるケースは少ないと思います。通常はその前に調査(臨検)があって、違法な状態が発覚したときは、是正勧告が行われますので、そのときに就業規則を修正すると思います。

社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。