就業規則の変更命令

なるほど労働基準法 > 就業規則 > 就業規則の変更命令

就業規則の変更命令

労働基準法 第92条第2項

行政官庁は、法令又は労働協約に牴触する就業規則の変更を命ずることができる。

労働基準法 施行規則 第50条

法第92条第2項の規定による就業規則の変更命令は、様式第17号による文書で所轄労働基準監督署長がこれを行う。

【就業規則の変更命令】の解説です

労働基準監督署は、労働基準法や労働協約に違反している就業規則の変更を命じることができます。

就業規則が労働基準法に違反している場合は、変更を命令されるんだ。会社が変更命令に応じないとどうなるの?

就業規則の違法になっている部分は、変更しなくても強制的に労働基準法が適用されるよね?

はい。労働基準法に違反している部分は無効になります。

わざわざ就業規則を変更させる意味はある?

就業規則が労働基準法に違反したままになっていると、社内で就業規則に従って違法な処理をしてしまいます。

違反行為を予防するためということか。

はい。無効な就業規則が使われることがないように、その前に変更を命令できるようになっています。