減給の制裁の上限と計算方法(平均賃金の半額・10%ルール)
減給の制裁の上限と計算ルール
労働基準法第91条(減給の制裁の制限)
就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。
【減給の制裁の制限】の条文の解説です
就業規則の懲戒処分として減給を定めた場合に、減給する額は、1回の違反行為につき平均賃金の1日分の半額、違反行為が複数回あったとしても賃金総額の10分の1を超えてはいけません。
減給する場合の上限額が設定されている。
従業員が実際に勤務をしたにもかかわらず、その賃金を支払わないという処分ですので、過剰な減額が認められると従業員の生活に支障が生じます。
1時間の遅刻をしたときに、1時間分の賃金を減額するのは?
それは懲戒処分や減給の制裁には該当しませんので、この規定の対象外です。ノーワーク・ノーペイの原則に基づいて、不就業の時間に対する賃金を支払う義務はありません。
1時間の遅刻をしたときに、3時間分の賃金を減額するのは?
その場合の2時間分の賃金については、この規定の対象になります。ただし、就業規則に、懲戒処分や制裁処分の事由及び内容・程度を記載している必要があります。
制裁処分を定める場合は、就業規則にその種類や程度に関する事項を記載しないといけなかった。
そうです。制裁処分と懲戒処分は同じですが、その根拠となる規定が必要で、処分を行う事由を具体的に明示している必要があります。根拠となる規定がなければ、懲戒処分はできません。
当社の就業規則を見ると、出勤停止は7日間が上限になっているけど、これは関係ない?
実際に勤務していませんので、その期間に対する賃金を支払う必要はありません。この規定の対象外です。
違反行為を繰り返して、「平均賃金の1日分の半額×違反回数」を計算して、賃金総額の15%になった場合はどうなる?
1ヶ月につき賃金総額の10分の1(10%)が上限ですので、その月に10%を減給して、翌月に5%を減給することになります。
執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。

