有給休暇5日取得義務の控除
有給休暇5日取得義務から控除できる日数(自発的取得・計画的付与)
労働基準法 第39条第8項(付与義務がある5日から控除)の条文
前項の規定にかかわらず、第5項又は第6項の規定により第1項から第3項までの規定による有給休暇を与えた場合においては、当該与えた有給休暇の日数(当該日数が5日を超える場合には、5日とする。)分については、時季を定めることにより与えることを要しない。
【付与義務がある5日から控除】の条文の解説です
1年に5日の有給休暇を取得させることが義務付けられています(第7項)が、従業員が請求して取得した日数、計画的付与により取得した日数は、付与義務がある5日から控除できます。
有給休暇の取得率を引き上げるために、1年に5日の取得が義務付けられたから、元々そういうルールだと思っていた。
労働基準法(第39条第7項)の規定は、5日分は会社が時季を定めて取得させるという構成になっています。従業員が自発的に1年に5日以上の年次有給休暇を取得したときは、会社から時季を指定して取得させる必要はありません。
従業員には1年に5日以上取得するよう指示していれば問題ない?
漠然と指示をしただけでは、実際には取得しないことも考えられます。そうなると、会社が法律違反を犯したことになってしまいます。
日々の業務で後回しになって、結果的に取得できなかったということもありそうだ。
管理が面倒な場合は、年次有給休暇の計画的付与を導入して、強制的に5日を消化するように定めれば、5日未満の従業員の有無をチェックする手間が省けます。
時間単位の年次有給休暇を取得した場合は?
5日の取得義務にはカウントしません。半日単位の年次有給休暇については、0.5日分としてカウントできます。
執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。

