年5日の有給休暇の取得義務(労働基準法39条7項)

年5日の有給休暇取得義務の内容

労働基準法 第39条第7項(年5日の年次有給休暇の取得義務)の条文

使用者は、第1項から第3項までの規定による有給休暇(これらの規定により使用者が与えなければならない有給休暇の日数が10労働日以上である労働者に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の日数のうち5日については、基準日(継続勤務した期間を6箇月経過日から1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日をいう。以下この項において同じ。)から1年以内の期間に、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。ただし、第1項から第3項までの規定による有給休暇を当該有給休暇に係る基準日より前の日から与えることとしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。

労働基準法 施行規則 第24条の6

使用者は、法第39条第7項の規定により労働者に有給休暇を時季を定めることにより与えるに当たっては、あらかじめ、同項の規定により当該有給休暇を与えることを当該労働者に明らかにした上で、その時季について当該労働者の意見を聴かなければならない。

労働基準法 施行規則 第24条の6第2項

使用者は、前項の規定により聴取した意見を尊重するよう努めなければならない。

【年5日の年次有給休暇の取得義務】の条文の解説です

会社は、10日以上の年次有給休暇を付与した従業員に対して、付与日から1年以内に、5日分は時季を定めて有給休暇を取得させないといけません。

働き方改革で労働基準法が改正されて、1年に5日の有給休暇を取得させることが義務付けられた。

はい。そのルールを定めているのがこの条文です。

1年に5日の有給休暇の取得が義務付けられるのは、1年に10日以上の有給休暇を付与した従業員に限られます。週3日勤務のパートタイマーについては、勤続年数が5.5年に達した日に10日を付与しますので、その年度以降、1年に5日の取得義務が生じます。

従業員ごとに時季を定めて有給休暇を取得させるということだけど、業務に支障がない日を会社が指定して、取得させれば良いのかな?

年次有給休暇の取得日はいつが良いか、事前に本人に意見を聴いて、会社はその意見を尊重するよう努めることとされています。

この規定は管理監督者も対象になる?

管理監督者は労働時間や休日に関する規定の適用が除外されますが、休暇に関する規定は適用されます。そのため、管理監督者についても、年5日の有給休暇を取得させる必要があります。

年5日の年次有給休暇の取得が不可能な場合に、会社が5日分の年次有給休暇を買い取れば、年次有給休暇を取得したことになる?

それは認められません。会社が未消化の有給休暇を買い取ると、従業員は有給休暇を取得できないようになります。

買い取ると、そういうことになるか。

労働基準法で認められた権利の行使を妨げる行為として、年次有給休暇の買い取りは労働基準法違反と考えられます。また、従業員の心身の疲労を回復して、ゆとりのある生活を実現するための制度という年次有給休暇の趣旨にも反します。

実際に年次有給休暇を取得させないといけないんだね。

社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。