年5日の年次有給休暇の確実な取得

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年5日の年次有給休暇の確実な取得

労働基準法 第39条第7項

使用者は、第1項から第3項までの規定による有給休暇(これらの規定により使用者が与えなければならない有給休暇の日数が10労働日以上である労働者に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の日数のうち5日については、基準日(継続勤務した期間を6箇月経過日から1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日をいう。以下この項において同じ。)から1年以内の期間に、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。ただし、第1項から第3項までの規定による有給休暇を当該有給休暇に係る基準日より前の日から与えることとしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。

労働基準法 施行規則 第24条の6

使用者は、法第39条第7項の規定により労働者に有給休暇を時季を定めることにより与えるに当たっては、あらかじめ、同項の規定により当該有給休暇を与えることを当該労働者に明らかにした上で、その時季について当該労働者の意見を聴かなければならない。

労働基準法 施行規則 第24条の6第2項

使用者は、前項の規定により聴取した意見を尊重するよう努めなければならない。

【年5日の年次有給休暇の確実な取得】の解説です

会社は、年次有給休暇を付与した日から1年以内に、従業員ごとに時季を定めて、5日の有給休暇を取得させないといけません。

働き方改革で労働基準法が改正されて、1年に5日の有給休暇を与えることが義務付けられた。

はい。それを定めているのがこの条文です。

例えば、1週間の所定労働日数が3日のパートタイマーについては、入社して6ヶ月勤務した時点で、5日の年次有給休暇を付与することになっています。

5日だったら、全部消化させないといけない?

1年に5日の有給休暇を与えることが義務付けられるのは、10日以上の有給休暇が付与された従業員に限られます。

6ヶ月勤務して5日、その1年後に6日を付与して、前年の繰り越し分と合計したら11日になるけど、それは?

繰り越し分はカウントしません。1年につき10日以上の年次有給休暇を付与する場合に限ります。

では、週3日勤務のパートタイマーは放っておいても大丈夫だ。

最初の方は大丈夫ですけど、週3日勤務のパートタイマーについては、5.5年勤務した時点で、10日の年次有給休暇を付与することになっています。

その年以降は1年に5日は消化させないといけないのか。

そうなります。

時季を定めて有給休暇を与えるということだけど、休まれても業務に支障がない日を会社が指定して、休ませたら良いのかな?

年次有給休暇の取得日はいつが良いか、あらかじめ本人に意見を聴いて、会社はその意見を尊重することとされています。

前もって意向を確認しないといけないのか。

ところで、貴社では年次有給休暇の付与日はどうなっていましたか?個人ごとの入社日を基準にして付与していますか?

6ヶ月勤務した日、1.5年勤務した日、2.5年勤務した日、・・・に与えている。

その場合は分かりやすいです。6ヶ月勤務した日、1.5年勤務した日、2.5年勤務した日、・・・を基準日として、1年毎に区切って、その間に5日分の有給休暇を取得してもらいます。

違う方法もあるの?

例えば、年次有給休暇の付与日を毎年4月1日に統一する方法もあります。

その場合は、全部の従業員に対して、4月1日から1年の間に5日を付与すればいい?

原則的には、そうです。年次有給休暇を付与した日が基準(1年間の起算日)になります。これとは違う方法で、例外的な取り扱いも認められています

今回の【働き方改革関連法】の改正に伴って、就業規則は変更しないといけない?

休暇に関する事項は就業規則の絶対的必要記載事項ですので、会社が年次有給休暇の時季指定をする場合は、就業規則にその内容を記載する必要があります。

規定例を教えてくれる?

「年次有給休暇が10日以上与えられた従業員に対して、付与日から1年以内に、当該従業員の有する年次有給休暇日数のうち5日について、会社が従業員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし、従業員が前各項の規定により年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を5日から控除するものとする。」

年5日の有給休暇を取得させるというのは、管理監督者も対象になるの?

管理監督者は労働時間や休日に関する規定の適用が除外されますが、休暇に関する規定は適用されます。管理監督者についても、年5日の有給休暇を取得させる必要があります。