有給休暇の取得に対する不利益取扱いの禁止

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年次有給休暇の取得に対する不利益取扱いの禁止

労働基準法 第136条

使用者は、第39条第1項から第4項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。

【有給休暇の取得に対する不利益取扱いの禁止】の解説です

会社は有給休暇を取得した従業員に対して、賃金の減額等の不利益な取扱いをしてはいけません。

不利益な取扱い?

有給休暇は労働基準法で認められた権利ですので、その行使を妨げるような取り扱いをすることが禁止されています。不利益が及ぶと考えると、従業員は年次有給休暇の取得をしにくくなります。

有給休暇を取得した場合に、皆勤手当をカットすると違法になる?

労働基準法の趣旨に反しますので、カットはしない方が良いです。

ハッキリしないね。

皆勤手当が月額4,100円で給与に対して2%弱だったケースで、皆勤手当のカットを認めた裁判例があります。

金額の問題?

そうです。皆勤手当の金額が、有給休暇の取得をためらうぐらいの金額であれば違法と判断されます。個人差がありますので、いくらまでなら問題ないとは言いにくいです。

賞与を減らすのはどう?

これも微妙ですけど、有給休暇を取得したことを理由にして減額する行為は違法と判断されます。

違法にならないケースもある?

協調性、積極性、成果等について、人事評価を行った上で結果的に賞与が減ったということであれば(客観的にそれを説明できれば)、問題にはならないと思います。

「有給休暇の取得に対する不利益取扱いの禁止」に関する裁判例