有給休暇の取得に対する不利益取扱いの禁止(労基法第136条)

有給取得による減給や皆勤手当カットは違法か?

労働基準法 第136条(年次有給休暇の取得に対する不利益取扱いの禁止)の条文

使用者は、第39条第1項から第4項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。

【年次有給休暇の取得に対する不利益取扱いの禁止】の条文の解説です

年次有給休暇を取得した従業員に対して、会社は賃金の減額等の不利益な取扱いをしてはいけません。

不利益な取扱い?

年次有給休暇の取得は労働基準法で認められた権利ですので、その行使を妨げるような取扱いが禁止されています。不利益が及ぶと、従業員は年次有給休暇の取得をためらいます。

年次有給休暇を取得した場合に、皆勤手当をカットすることは不利益な取扱いになる?

労働基準法の趣旨に反しますので、カットしない方が良いです。

ハッキリしないね。

皆勤手当が月額4,100円で給与に対して2%弱だったケースで、皆勤手当のカットを有効と認めた裁判例があります。

金額の問題?

そうです。皆勤手当の金額が、有給休暇の取得をためらう程度の金額であれば違法と判断されます。個人差がありますので、いくらまでなら問題ないとは言いにくいです。

賞与を減らすのはどう?

それも微妙です。有給休暇を取得したことを理由にして減額する行為は違法と判断されます。

違法にならないケースもある?

協調性、積極性、成果等について、人事評価を行った上で、結果的に賞与が減ったということであれば(客観的にそれを説明できれば)、問題にはならないと思います。

「有給休暇の取得に対する不利益取扱いの禁止」に関する裁判例


社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。