有給休暇の時季変更権とは?
有給休暇の時季変更権(労働基準法39条5項)
労働基準法 第39条第5項(年次有給休暇の時季変更権)の条文
使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
【年次有給休暇の時季変更権】の条文の解説です
会社は、従業員が請求した日に年次有給休暇を与えないといけません。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、他の日に変更できます。
事業の正常な運営を妨げる場合?
多数の従業員が同じ日に年次有給休暇を請求したため、欠員の補充ができなかったり、その従業員しか対応できない重要な業務をその日に予定していたりして、会社の業務に支障が生じる場合です。
「忙しい」というのは理由になる?
単に「忙しい」というだけでは認められません。「年中忙しい」と言って認められると、従業員は年次有給休暇を取得できません。その日にこのような特別な事情があると説明できなければ、従業員の請求は認めないといけません。
「事業の正常な運営を妨げる場合」に該当すれば、会社としてどのように対応すればいい?
請求した日は勤務を命じて、年次有給休暇の取得日を変更することになります。取得を拒否するものではありません。「年次有給休暇の時季変更権」と言います。
そこまで特別な事情はないけど、ちょっと厳しいという場合はどうすれば良い?
従業員に、お願いをすることは可能です。
お願い?
時季変更権が認められないような場合は、上司から本人に事情を説明して、それに応じてもらえれば問題はありません。会社は強制できませんが、自主的に取り消してもらうということです。
当日の始業時刻前に従業員が有給休暇を請求したときは、会社は時季変更権を行使できる?
会社は時季変更権を行使できませんので、年次有給休暇の請求は前日までに行うことがルールとなっています。当日の請求はルール違反ですので、会社は年次有給休暇の取得を拒否できます。
拒否するということは、欠勤扱いということ?
そうなります。会社の判断で、年次有給休暇の取得を認めても構いません。
急病の場合は仕方がないから認めても良いけど、仮病だったら認めたくない。
基本的には当日の請求は拒否できますので、例えば、「医師の診断書を提出すれば、年次有給休暇の取得を認める」という対応が可能です。診断書より、医療機関のレシートや明細書で確認する方法の方が負担が少なくて良いと思います。?
従業員が年次有給休暇を請求するときに、取得理由を記載させることは問題がある?
問題があります。年次有給休暇の取得は労働基準法で認められた権利ですので、会社が利用を制限することはできません。取得理由によって、会社が取得を認めたり、認めなかったりすることもできません。
「有給休暇の時季変更権」に関する裁判例
- 弘前電報電話局事件(会社の配慮-違法)
- 横手統制電話中継所事件(会社の配慮-違法)
- 電電公社関東電気通信局事件(会社の配慮-適法)
- 高知郵便局事件(時季変更のタイミング)
- 此花電報電話局事件(当日の請求と時季変更)
- 時事通信社事件(長期休暇)
- 国鉄郡山工場事件(争議行為)
- 道立夕張南高校事件(一斉休暇闘争)
- 新潟鉄道郵便局事件(事業の正常な運営を妨げる場合)
- 千葉中郵便局事件(欠員の発生)
- 中原郵便局事件(欠員の発生)
執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。

