有給休暇の時季変更権

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年次有給休暇の時季変更権

労働基準法 第39条第5項

使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

【有給休暇の時季変更権】の解説です

会社は、従業員が請求した日に有給休暇を与えないといけません。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、他の日に変更できます。

事業の正常な運営を妨げる場合?

多数の従業員が同じ日に申請をしてその補充ができなかったり、その従業員しかできない重要な業務がその日にあったりして、会社の業務に支障が生じる場合です。

「忙しい」というのは?

単に「忙しい」というだけでは認められません。「年中忙しい」と言って認められたら、従業員は年次有給休暇を取得できません。

かなり限定されているみたいだ。

その時季は特別な事情があると説明できない限り、従業員の申し出はそのまま認めないといけません。

「事業の正常な運営を妨げる場合」と認められたら、有給休暇を拒否できる?

有給休暇の申し出を拒否することはできません。取得日を変更することが可能になります。時季変更権と言います。

そこまで特別な事情はないけど、ちょっと厳しいという場合はどうすれば良い?

従業員に、お願いをすることはできます。

お願い?

時季変更権が認められないような場合は、会社・上司から本人に事情を説明して、それに応じてもらえれば問題はありません。

強制はできないけど、自主的に取り消してもらうということか。

そういうことです。

でも、当日になって「有給休暇を使いたい」と言ってきたときは、会社はその時季変更権を使えない。

従業員が急病で出勤できない場合は、会社が時季変更権を行使して出勤を命じることは現実的に難しいと思います。

取得理由は置いておいて、当日になって従業員が有給休暇を申し出たときは、会社は認めないといけない?

労働基準法上は、従業員による年次有給休暇の申し出は、前日までに行うこととされています。当日の申し出は拒否しても構いません。

急病の場合は認めても良いけど、仮病だったら認めたくない。

基本的には当日の申し出は拒否できますので、「認めて欲しかったら、診断書を提出しなさい」という方法が考えられます。

診断書は大袈裟な気がする。

そうですね。医療機関のレシートや明細書を提出してもらって、虚偽ではないと判断する方法で良いと思います

従業員が年次有給休暇の届出をするときに、その理由を書かせることはできる?

できません。休暇をどのように利用するかは本人の自由ですので、会社が干渉することはできません。当然、休暇の利用目的によって会社が取得を認めたり、認めなかったりすることもできません。

「有給休暇の時季変更権」に関する裁判例