高知郵便局事件:時季変更権行使のタイミングと有効性
高知郵便局事件 事件の概要
年次有給休暇の一部について、職員に希望日を申し出させた上で、所属長が当年度中の業務の繁閑等を推察して、年度の初頭に、各人別に年次有給休暇を付与する計画を立てて、これにより年次有給休暇を与えていました。
そして、集配業務に従事する職員の年次有給休暇の付与日を定めていたのですが、予定していた付与日の郵便物が通常より増加し、集配業務の人員が不足することが見込まれたため、予定していた付与日の2日前になって、所属長から職員に、年次有給休暇の取得日を変更するよう通知しました。
しかし、職員が、所属長の出勤命令を無視して欠勤をしたため、戒告処分を行いました。
これに対して職員が、そのような年次有給休暇の取得日の変更は違法で、戒告処分は無効と主張して提訴しました。
高知郵便局事件 判決の概要
年度の初頭に職員の請求によって立てられる年次有給休暇の付与予定日は、労働基準法第39条第5項の「労働者の請求する時季」に相当するもので、所属長によって変更されない限り、付与予定日の休暇が成立し、職員の就労義務が消滅する。
また、所属長による年次有給休暇の付与予定日の変更は、労働基準法第39条第5項但し書きのとおり、付与予定日に年次有給休暇を与えることが「事業の正常な運営を妨げる場合」に限り可能となる。
年次有給休暇の一部は、職員の請求により、所属長が業務の繁閑等を推察して、年度の初頭に、各人別に年次有給休暇を付与する計画を立てて、これにより年次有給休暇を与えることになっている。
したがって、年度の途中に時季変更権を行使して、計画していた年次有給休暇の付与予定日を変更できるのは、計画を立てた当時に予測できなかった事態が生じた場合に限られる。
また、その場合においても、時季変更による職員の不利益を最小限にとどめるため、所属長は、そのような事態の発生が予測可能になってから合理的期間内に時季変更権を行使しなければならず、不当に遅延した時季変更権の行使は許されない。
高知郵便局事件の解説-有給休暇の時季変更権
年次有給休暇の一部について、年度の初めに付与をする計画を立てて、それに基づいて年次有給休暇を付与していたケースです。このような場合でも、時季の指定や時季変更権の行使については、労働基準法が適用されます。
更に、年次有給休暇の時季変更権の行使は、計画を決定(時季を指定)した当初には予測できなかった事態が生じて、かつ、そのような事態の発生が予測可能になってから合理的な期間内に行使された場合に限って許されることが示されました。
この裁判では、労働基準法39条第5項の「事業の正常な運営を妨げる場合」であることは認められたのですが、事態の発生が予測可能になったにもかかわらず、合理的な期間が経過して不当に遅延してなされたものとして、取得日の変更及び戒告処分は無効と判断されました。
具体的には、選挙の投票日の関係で郵便物が通常より増加することになったため、選挙の投票日の直前になって時季変更権を行使したのですが、選挙の投票日の告示が行われたときに、速やかに、年次有給休暇を付与できるかどうか、付与予定日を変更する必要があるかどうかを検討していれば、取得日の変更と懲戒処分は認められたと思います。
従業員が余裕を持って年次有給休暇の取得時季を指定して、それ以降に予測していなかった事態が発生したときは、会社は速やかに対応することが重要になります。
【関連する裁判例】
- 弘前電報電話局事件(会社の配慮-違法)
- 横手統制電話中継所事件(会社の配慮-違法)
- 電電公社関東電気通信局事件(会社の配慮-適法)
- 高知郵便局事件(時季変更のタイミング)
- 此花電報電話局事件(当日の請求と時季変更)
- 時事通信社事件(長期休暇)
- 国鉄郡山工場事件(争議行為)
- 道立夕張南高校事件(一斉休暇闘争)
- 新潟鉄道郵便局事件(事業の正常な運営を妨げる場合)
- 千葉中郵便局事件(欠員の発生)
- 中原郵便局事件(欠員の発生)
執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。

