有期労働契約に関する助言指導
なるほど労働基準法 > 採用 > 有期労働契約に関する助言指導
有期労働契約に関する助言指導
労働基準法 第14条第3項
行政官庁は、前項の基準に関し、期間の定めのある労働契約を締結する使用者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。
【有期労働契約に関する助言指導】の解説です
労働基準監督署は「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」に関して、会社に必要な助言や指導を行うことができます。
助言はいいとして、指導もされるのね。
はい。それは置いておいて、雇い止めに関してトラブルになるのは、本人が更新されると思ってたのに更新されなかったというケースです。
そうだろうね。
要するに、契約が更新されるものと本人に期待させていたかどうかが最大のポイントになります。
更新されないものと思い込ませておけばトラブルにならないということね。
はい。自動的に労働契約を更新しているような場合は、毎回更新されるものと期待するでしょうから、雇い止めも困難になります。
毎回ハンコを押してもらうことが大事だね。
そして、次回の更新の有無について話し合うようにして下さい。その条件も、できるだけ具体的で客観的な基準を設定できると良いのですが。
そうする。