有期労働契約の助言・指導とは?

有期労働契約の助言・指導とは

労働基準法 第14条第3項(有期労働契約に関する助言及び指導)の条文

行政官庁は、前項の基準に関し、期間の定めのある労働契約を締結する使用者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。

【有期労働契約に関する助言及び指導】の条文の解説です

労働基準監督署(行政官庁)は「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」に関して、会社に必要な助言や指導を行うことができます。

雇止めに関して、会社が積極的に労働基準監督署に相談をして、助言を求めることは余りないように思うけど。

雇止めを通知された従業員が労働基準監督署に相談をして、会社が有期労働契約に関する基準に違反している場合は、労働基準監督署から指導されるかもしれません。

助言・指導に従わないとどうなる?

この助言・指導に法的な強制力はありませんが、従わない場合は是正勧告やトラブルの拡大につながる可能性があります。基本的に労働基準監督署が行う助言や指導は正しいはずですので、特別な事情がなければ聞き入れるべきと思います。

雇止めについては、本人に更新を期待させないことが大事と言っていた。

はい。例えば、有期労働契約を自動的に更新している場合は、当然、本人は更新されると期待するでしょう。その場合に雇止めをすると、労使間で思い違いが生じてトラブルになります。更新の都度、雇用契約書を作成して、丁寧に説明をすることが大事です。

面倒だけど、トラブルを防止するためには仕方がない。

なお、期間の定めのある労働契約については、労働契約法(第17条~第19条、第20条)でも定められています。

「有期労働契約」に関する条文の一覧です


社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。