貯蓄金の返還命令
貯蓄金の返還命令
労働基準法 第18条第7項
前項の規定により貯蓄金の管理を中止すべきことを命ぜられた使用者は、遅滞なく、その管理に係る貯蓄金を労働者に返還しなければならない。
【貯蓄金の返還命令】の解説です
貯蓄金の管理の中止を命じられた会社は、遅滞なく社員に貯蓄金を返還しないといけません。
会社に貯蓄金の管理の中止を命じても、資金を凍結するだけだったら、従業員の不安は解消されないね。
預金がきっちり戻ってきて初めて安心できます。
社員の預金を預かると管理が面倒なので、社内預金も通帳の管理もするつもりはないよ。
社内預金をさせてその運用方法を考えるより、本業を発展させる方法を考えるのが健全なような気がします。