貯蓄金の中止命令

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貯蓄金の中止命令

労働基準法 第18条第6項

使用者が前項の規定に違反した場合において、当該貯蓄金の管理を継続することが労働者の利益を著しく害すると認められるときは、行政官庁は、使用者に対して、その必要な限度の範囲内で、当該貯蓄金の管理を中止すべきことを命ずることができる。

労働基準法施行規則 第6条の3

法第十18条第6項の規定による命令は、様式第1号の3による文書で所轄労働基準監督署長がこれを行う。

【貯蓄金の中止命令】の解説です

社員が請求したのに、会社が貯蓄金を返還しなかった場合は、労働基準監督署は会社に対して、貯蓄金の管理の中止を命じることができます。

「社内の問題です」ということでは済まされないのね?

はい。社員が社内預金の返還を求めているのに返還されないと、不安になるでしょうし、会社に対する不信感が高まります。

会社が社内預金を返還しないで、足留め防止策に利用するんだったら、社内預金の管理を中止させるということか。

それと、社内預金の払い戻しが難しくなり、更に状況が悪化しそうなときの救済措置として定められています。