旅費の負担

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旅費の負担

労働基準法 第15条第3項

前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。

【旅費の負担】の解説です

就職するために引っ越して来たのに、会社が採用時に明示した労働条件が実際と違っていたために退職して、退職後14日以内に帰郷する場合は、会社は引っ越し代や旅費を負担しないといけません。

へ〜。そんなことも決められてるんだ。

はい。私の周りでも、この規定が適用されたという話は聞いたことないです。

昔は中学を卒業して田舎から都会に出て来ることが多かったから、そのときの名残かな。

そうかもしれません。片道切符で就職先に引っ越して、会社に騙されて低賃金で働かされて、旅費がないため帰りたくても帰れない、辞めたくても辞めれないケースがあったそうです。

採用するときはそれだけトラブルが多いということなのかな。

この第15条では、3段構えで労働者を保護しています。

採用時に、会社に対して労働条件を文書で明示することを義務付けてー

はい。それで、採用時に明示した労働条件と実際の労働条件が違っている場合は、従業員は労働契約を解除できることとして、その上で、会社に帰郷旅費を負担させるという構成になっています。