労働契約の解除とは?労働条件が違う場合は即時退職できる
労働契約の解除とは?(第15条第2項のポイント)
労働基準法 第15条第2項(労働契約の解除)の条文
前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
【労働契約の解除】の条文の解説です
採用時に明示した労働条件が事実と違っている場合は、従業員は直ぐに退職できます。
どういうこと?
採用時に会社が明示した内容と違って、賃金が少なかったり、労働時間が長かったり、休日が少なかったりして、会社に求めても改善されなかったときは、直ぐに退職できます。
従業員は自由に退職できると思うけど、通常の場合と何か違う?
おっしゃるとおり、従業員は自由に退職できますが、民法(第627条)によって、従業員が退職する場合は2週間前までに会社に申し入れることがルールとして定められています。
そうなんだ。
原則的には、そうですが、この場合は2週間を待たなくても直ぐに退職が成立するということです。
虚偽の説明をして入社させたから、会社は引き留められないということかな。
そういうことです。
執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。

