非常時の賃金の支払

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非常時の賃金の支払

労働基準法 第25条

使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。

労働基準法 施行規則 第9条

法第25条に規定する非常の場合は、次に掲げるものとする。

  1. 労働者の収入によつて生計を維持する者が出産し、疾病にかかり、又は災害をうけた場合
  2. 労働者又はその収入によつて生計を維持する者が結婚し、又は死亡した場合
  3. 労働者又はその収入によつて生計を維持する者がやむを得ない事由により1週間以上にわたつて帰郷する場合

【非常時の賃金の支払】の解説です

社員に次のような事情が生じて請求してきたときは、会社は賃金の支払日の前であっても、既に勤務した日数分の賃金を支払わないといけません。社員の収入で生活している人に同様の事情が生じたときも同じです。

  • 出産したとき
  • 病気になったとき
  • 災害を受けたとき
  • 結婚したとき
  • 死亡したとき
  • やむを得ない理由があって1週間以上帰省するとき

賃金を繰り上げて支払うよう請求できる。

本来は通常の支払日に賃金を支払えば良いのですが、このようなケースに該当する場合は臨時の出費が必要になりますので、賃金の繰り上げ払いを請求できることになています。

請求されたら、支払えば良いんだね。

はい。このような事情が生じても、従業員が請求してこなければ、いつもどおり通常の支払日に支払ってください。

災害というのは、自然災害は含むと思うけど、火災は?

火災も含みます。

既に勤務した日数分の賃金というと?

時間給制の方ですと、請求した時点までに勤務した時間分の賃金を計算して、支払ってください。

これまでの勤務時間に時間給を掛ければいいんだね。月給制の場合は?

月給制の場合は、勤務した日数に応じた賃金を日割りで支払ってください。

全額でなくてもいいんだね。

はい。既に勤務した日数分で構いません。その時点で退職したものとして、賃金を計算すれば構いません。

いつまでに支払うという決まりはないの?

社員が退職して請求したときは7日以内という決まりがあるのですが、この非常時の規定では具体的には決められていません。

じゃあ。いつでもいいんだ?

そういうことではありません。従業員は臨時の出費が必要で困っている訳ですから、その事情に応じるために、遅くても1週間ぐらいが目安になるのではないでしょうか。

休日が重なると正確に計算できるかな?

この場合は、賃金は概算で大丈夫です。また、従業員から、例えば「5万円」と指定があって、既に勤務した日数分の賃金の範囲内であることが明らかであれば、計算を待たずに支払えると思います。

それだったら翌日でも当日でも支払えるかな。

本人も請求する時点では正確な計算より、多少は少なくても早く支払って欲しいという気持ちの方が強いと思います。