平均賃金が計算できない場合の取扱い
平均賃金が計算できない場合とは
労働基準法 第12条第8項(平均賃金を計算できないとき)の条文
第1項乃至第6項によつて算定し得ない場合の平均賃金は、厚生労働大臣が定めた基準や通達に基づいて算定します。
【平均賃金を計算できないとき】の条文の解説です
第1項から第6項のいずれの方法でも平均賃金を計算できないときは、厚生労働大臣が定めます。
第1項から第6項までどれにも当てはまらないで、平均賃金を計算できないケースというと?
例えば、病気で長期間休業したり、労働組合の専従になったり、賃金の支払い実績がほぼなかったり、特殊事情があって極端な偏りがあったりするケースが考えられます。
そのような場合は厚生労働大臣が決める?
個別に厚生労働大臣が決める訳ではなくて、あらかじめ定めた基準や通達に従って決定するということです。
「平均賃金」に関する条文の一覧です
執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。

