平均賃金を計算できないとき

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平均賃金を計算できないとき

労働基準法 第12条第8項

第1項乃至第6項によつて算定し得ない場合の平均賃金は、厚生労働大臣の定めるところによる。

【平均賃金を計算できないとき】の解説です

平均賃金を計算できないときは、厚生労働大臣の定めた内容とします。

計算できないときというと?

病気で長期間休業したり、労働組合の専従になったりした場合とかが考えられます。

そんなときは厚生労働大臣が決めるということ?

まあ、そういうことです。