日雇の平均賃金

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日雇の平均賃金

労働基準法 第12条第7項

日日雇い入れられる者については、その従事する事業又は職業について、厚生労働大臣の定める金額を平均賃金とする。

【日雇の平均賃金】の解説です

日雇労働者の平均賃金は、厚生労働大臣が定めた金額とします。

厚生労働大臣が定めた金額というと?

日雇労働者については実労働日数で計算します。

日雇いは、仕事が集中する時期と空いている時期でバラツキが出そうだね。

それに、働く場所も日給も同じとは限りませんので、一般の従業員と同じように計算することは適当ではありません。

どうやって計算するの?

平均賃金を算定することになったときに、過去1ヶ月にその会社で勤務していた場合は、その期間中にその会社から支払われた賃金総額を、それに対応する実労働日数で割ります。

実労働日数1日当たりの賃金額が出る。

その賃金額の100分の73を平均賃金とすることを原則としています。この方法で計算できないときは、また別の計算方法が定められています。

うちは日雇いは雇ってないから。

そうですね。