日雇労働者の平均賃金の計算方法

日雇労働者の平均賃金とは

労働基準法 第12条第7項(日雇労働者の平均賃金)の条文

日日雇い入れられる者については、その従事する事業又は職業について、厚生労働大臣の定める金額を平均賃金とする。

【日雇労働者の平均賃金】の条文の解説です

日雇労働者の平均賃金は、厚生労働大臣が定めた金額とします。

厚生労働大臣が定めた金額というと?

示されている内容は?

4つの方法が示されていて、原則的には、平均賃金を算定する日以前1ヶ月間に、その会社で勤務した実績がある場合は、その期間に支払った賃金総額を、その対象となる労働日数で割った金額の100分の73が平均賃金となります。

実働日数1日当たりの賃金額の73%ということかな。73%というのはどこから出てきた数字?

日雇労働者は収入の変動が激しいので、補償水準として73%に調整されています。

そのように決まっているんだ。

この方法で計算できないときは、平均賃金を算定する日以前1ヶ月間に、その会社で同一業務に従事した日雇労働者に支払った賃金総額を、その対象となる労働日数で割った金額の100分の73が平均賃金となります。

本人ではなく、同一業務に従事した日雇労働者の賃金を参考にして決定する。

はい。その方法でも計算できないとき、又は、会社・本人の当事者のいずれかが不適当と認めて申請したときは、都道府県労働局長が個別に定めることになっています。

当社に日雇労働者はいない。

そうですね。一定の事業又は職業について、都道府県労働局長が日雇労働者の平均賃金を定めた場合は、その金額が最優先で適用されます。

「平均賃金」に関する条文の一覧です


社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。