日雇の平均賃金
日雇の平均賃金
労働基準法 第12条第7項
日日雇い入れられる者については、その従事する事業又は職業について、厚生労働大臣の定める金額を平均賃金とする。
【日雇の平均賃金】の解説です
日雇労働者の平均賃金は、厚生労働大臣が定めた金額とします。
厚生労働大臣が定めた金額というと?
日雇労働者については実労働日数で計算します。
日雇いは、仕事が集中する時期と空いている時期でバラツキが出そうだね。
それに、働く場所も日給も同じとは限りませんので、一般の従業員と同じように計算することは適当ではありません。
どうやって計算するの?
平均賃金を算定することになったときに、過去1ヶ月にその会社で勤務していた場合は、その期間中にその会社から支払われた賃金総額を、それに対応する実労働日数で割ります。
実労働日数1日当たりの賃金額が出る。
その賃金額の100分の73を平均賃金とすることを原則としています。この方法で計算できないときは、また別の計算方法が定められています。
うちは日雇いは雇ってないから。
そうですね。