通貨以外で支払われたときの平均賃金

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通貨以外で支払われたときの平均賃金

労働基準法 第12条第5項

賃金が通貨以外のもので支払われる場合、第1項の賃金の総額に算入すべきものの範囲及び評価に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

労働基準法 施行規則 第2条

労働基準法第12条第5項の規定により、賃金の総額に算入すべきものは、法第24条第1項ただし書の規定による法令又は労働協約の別段の定めに基づいて支払われる通貨以外のものとする。

労働基準法 施行規則 第2条第2項

前項の通貨以外のものの評価額は、法令に別段の定がある場合の外、労働協約に定めなければならない。

労働基準法 施行規則 第3条第3項

前項の規定により労働協約に定められた評価額が不適当と認められる場合又は前項の評価額が法令若しくは労働協約に定められていない場合においては、都道府県労働局長は、第1項の通貨以外のものの評価額を定めることができる。

【通貨以外で支払われたときの平均賃金】の解説です

賃金が通貨以外で支払われたときの平均賃金は、厚生労働省令で定めてある内容で計算します。

通貨以外のものっていうと?

現物支給で支払う場合のことです。

現物支給?

はい。労働組合がある場合は労働協約で現物支給をすることが認められていて、そのときの取扱いを定めています。

ふ〜ん。

いくらで計算するかは基本的には労働協約で決めますが、金額が不適当な場合は都道府県労働局長が決めることになっています。

ふ〜ん。