現物支給の平均賃金とは?算入範囲と評価額の決め方

現物支給の算入範囲と評価額の決め方

労働基準法 第12条第5項(現物支給の平均賃金)の条文

賃金が通貨以外のもので支払われる場合、第1項の賃金の総額に算入すべきものの範囲及び評価に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

労働基準法 施行規則 第2条

労働基準法第12条第5項の規定により、賃金の総額に算入すべきものは、法第24条第1項ただし書の規定による法令又は労働協約の別段の定めに基づいて支払われる通貨以外のものとする。

労働基準法 施行規則 第2条第2項

前項の通貨以外のものの評価額は、法令に別段の定がある場合の外、労働協約に定めなければならない。

労働基準法 施行規則 第2条第3項

前項の規定により労働協約に定められた評価額が不適当と認められる場合又は前項の評価額が法令若しくは労働協約に定められていない場合においては、都道府県労働局長は、第1項の通貨以外のものの評価額を定めることができる。

【現物支給の平均賃金】の条文の解説です

通貨以外の現物支給で賃金を支払った場合、平均賃金の賃金総額に算入する範囲や評価額等については、厚生労働省令で定めます。

通貨以外の現物支給で賃金を支払った場合?

労働組合がある会社においては、労働協約に基づいて現物支給で賃金を支払うことが認められています。現物支給で賃金を支払った場合の取扱いについては、厚生労働省令で定めることになっています。

厚生労働省令というのは?

労働基準法施行規則のことで、労働協約に基づいて現物支給で支払った賃金は、賃金の総額に算入して、平均賃金を計算することが定められています。

現物支給で支払う場合は、いくらで計算する?

法令に定めがある場合は法令に従って、法令に定めがない場合は労働協約で評価額を定めることが義務付けられています。評価額が不適当と認められる場合は、都道府県労働局長が定めることになっています。

ふ~ん。

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社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。