平均賃金の計算

なるほど労働基準法 > 賃金 > 平均賃金の計算

平均賃金の計算

労働基準法 第12条第2項

前項の期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する。

【平均賃金の計算】の解説です

平均賃金の計算をする際に、賃金の締切日がある場合は、直前の締切日から過去3ヶ月で計算します。

具体的にはどうやって計算するの?

例えば解雇予告手当の場合ですと、解雇を言い渡した日の直近の締め日より前の3ヶ月で計算します。賃金の締切日は何日でした?

締切日が15日で、支払日が25日です。

では、4月20日に解雇を言い渡したとしますと、まず、4月・3月・2月の賃金の合計を計算します。

4月に支払う賃金はまだ支払ってないけど?

はい。でも、4月15日の締め日まで勤務していますから、賃金の計算はできますよね。

ああ、そうだね。

そうして、4月・3月・2月の賃金の総額を、4月15日から1月16日までの3ヶ月の暦日数で割った金額が平均賃金になります。

じゃ、4月10日に解雇を言い渡したときはどうなるの?

そのときは、3月15日からさかのぼって、3・2・1月の賃金を合計します。そして、その3ヶ月分の賃金の総額を、それに対応する3ヶ月の暦日数で割った金額が平均賃金ということです。

なるほど。