平均賃金の起算日とは?締切日ベースの計算方法を解説

平均賃金の起算日の考え方(締切日ベース)

労働基準法 第12条第2項(平均賃金の起算日)の条文

前項の期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する。

【平均賃金の起算日】の条文の解説です

平均賃金の計算をするときに、賃金の締切日がある場合は、直前の締切日からさかのぼった3ヶ月間で計算します。

例えば?

例えば、解雇予告手当を計算する場合は、解雇を通知した日の直近の賃金締切日からさかのぼった3ヶ月間で計算します。賃金の締切日は何日でした?

賃金の締切日が15日で、支払日が25日です。

では、4月20日に解雇を通知したとすると、直近の賃金締切日の4月15日を起算日として、4月15日まで、3月15日まで、2月15日までの各期間の賃金の合計額を計算します。

4月15日までの計算期間に対する賃金は、まだ支払ってないけど?

はい。しかし、4月15日の締切日までは在籍していますので、賃金の計算は可能です。そして、その前月、前々月の3ヶ月間の賃金総額を、その対象となる1月16日から4月15日までの3ヶ月間の暦日数で割った金額が平均賃金になります。

では、4月10日に解雇を通知したときはどうなる?

そのときは、直近の賃金締切日の3月15日を起算日として、3月15日からさかのぼった3ヶ月間で計算します。

なるほど。

「平均賃金」に関する条文の一覧です


社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。