入社3ヶ月未満の平均賃金
入社3ヶ月未満の平均賃金
労働基準法 第12条第6項
雇入後3箇月に満たない者については、第1項の期間は、雇入後の期間とする。
【入社3ヶ月未満の平均賃金】の解説です
採用して3ヶ月未満の場合の平均賃金は、採用後からの期間で計算します。
平均賃金は過去3ヶ月間の賃金の総額を、それに対応する日数で割って計算するけど、採用して3ヶ月に足りないと計算できないからね。
はい。
そのときでも、賃金の締切日から計算するの?
はい。直近の締切日から入社日までの期間で計算します。
例えば、入社して4日目に平均賃金を計算することになって、その間に賃金の締切日がないときは?
平均賃金を計算することになった日は含みませんので、3日間の賃金を基準にして算出します。なお、入社して1ヶ月未満の場合は、その間に締切日があっても、それまでの全期間で計算することになっています。
入社した当日に平均賃金を計算することになった場合は?
その場合は、都道府県労働局長が決定することになっています。あらかじめ賃金の支給額が決まっているはずですので、原則的にはその賃金額を基準にして計算します。