入社3ヶ月未満の平均賃金の計算方法とは?

入社3ヶ月未満の場合の平均賃金の計算方法

労働基準法 第12条第6項(雇入後3ヶ月未満の平均賃金)の条文

雇入後3箇月に満たない者については、第1項の期間は、雇入後の期間とする。

【雇入後3ヶ月未満の平均賃金】の条文の解説です

雇い入れて3ヶ月未満の従業員の平均賃金を計算するときは、雇い入れた後の期間で計算します。

平均賃金は、直近3ヶ月間の賃金の総額を、その期間の暦日数で割って計算することになっていたけど、入社して3ヶ月未満の場合は計算できない。

計算できる範囲内の賃金総額及び暦日数で計算することが示されています。

その場合でも、直前の賃金締切日を起算日として、その日からさかのぼって計算する?

はい。入社日から直前の賃金締切日までの期間を基準にして、平均賃金を計算します。

例えば、入社して4日目に平均賃金を計算することになって、入社日以降に賃金の締切日がない場合は?

平均賃金を計算することになった日は含みませんので、入社して3日間の賃金を基準にして算出します。なお、通達により、雇い入れて1ヶ月未満の従業員の平均賃金を計算する場合は、その間に締切日があったとしても、それまでの全期間で計算することになっています。

入社した当日に平均賃金を計算することになった場合は?

その場合は、都道府県労働局長が決定することになっています。事前に賃金の支給額が決まっているはずですので、原則的にはその賃金額を基準にして計算します。

「平均賃金」に関する条文の一覧です


社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。