手当の金額の記載|就業規則の規定例

手当の金額の就業規則への記載

  • 役職手当等の手当について、就業規則(賃金規程)には、具体的な支給額を記載しないといけないのでしょうか?
  • 就業規則(賃金規程)には、具体的な支給額を記載することは義務付けられていません。

労働基準法の定め

労働基準法(第89条)によって、就業規則に記載しなければならない事項として、「賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項」が定められています。

賃金の「決定方法」ですので、何を基準に決定しているのか、何を考慮して決定しているのか、を記載します。なお、「賃金」には、役職手当等の各手当も含みます。

例えば、役職手当として、主任には月額1万円、係長には月額3万円、課長には月額5万円、部長には月額10万円を支払っている会社では、これが決定方法ですので、この内容を記載します。

また、例えば、課長に対して、月額5万円以上10万円未満の範囲内で役職手当を支払っている場合は、そのような書き方でも構いません。

一方、具体的な金額は設定しないで、役職者ごとに支給額を決定している会社もあります。例えば、職責等を考慮して各人ごとに決定しているのであれば、それが決定方法ですので、その内容を記載することになります。

なお、ベースとなる基本給も賃金に該当しますが、基本給については、抽象的な決定方法を記載しているだけで、就業規則(賃金規程)に具体的な支給額を記載している方が珍しいです。

以上のとおり、労働基準法では、具体的な金額を就業規則(賃金規程)に記載することは義務付けられていません。抽象的な書き方でも決定方法を記載していれば、労働基準法の要件を満たしていることになります。

しかし、色んな会社の就業規則(賃金規程)を見ていると、賃金の構成に「○○手当」と記載しているにもかかわらず、○○手当の決定方法がどこにも記載されてないケースがあります。ある会社では、モデル就業規則を利用して、中途半端な状態で作業を終了したということでした。

「○○手当」と項目だけ記載しているような場合は、決定方法を記載したことにはなりません。労働基準法上、問題があります。

「職責等を考慮して、各人ごとに決定する」は抽象的で、実務上は余り意味がないように思われるかもしれませんが、労働基準法上は大きな意味があります。

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