手当の金額の記載|就業規則の規定例
手当の金額の就業規則への記載
- 役職手当等の手当について、就業規則(賃金規程)には、具体的な支給額を記載しないといけないのでしょうか?
- 就業規則(賃金規程)には、具体的な支給額を記載することは義務付けられていません。
労働基準法の定め
労働基準法(第89条)によって、就業規則に記載しなければならない事項として、「賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項」が定められています。
賃金の「決定方法」ですので、何を基準に決定しているのか、何を考慮して決定しているのか、を記載します。なお、「賃金」には、役職手当等の各手当も含みます。
例えば、役職手当として、主任には月額1万円、係長には月額3万円、課長には月額5万円、部長には月額10万円を支払っている会社では、これが決定方法ですので、この内容を記載します。
また、例えば、課長に対して、月額5万円以上10万円未満の範囲内で役職手当を支払っている場合は、そのような書き方でも構いません。
一方、具体的な金額は設定しないで、役職者ごとに支給額を決定している会社もあります。例えば、職責等を考慮して各人ごとに決定しているのであれば、それが決定方法ですので、その内容を記載することになります。
なお、ベースとなる基本給も賃金に該当しますが、基本給については、抽象的な決定方法を記載しているだけで、就業規則(賃金規程)に具体的な支給額を記載している方が珍しいです。
以上のとおり、労働基準法では、具体的な金額を就業規則(賃金規程)に記載することは義務付けられていません。抽象的な書き方でも決定方法を記載していれば、労働基準法の要件を満たしていることになります。
しかし、色んな会社の就業規則(賃金規程)を見ていると、賃金の構成に「○○手当」と記載しているにもかかわらず、○○手当の決定方法がどこにも記載されてないケースがあります。ある会社では、モデル就業規則を利用して、中途半端な状態で作業を終了したということでした。
「○○手当」と項目だけ記載しているような場合は、決定方法を記載したことにはなりません。労働基準法上、問題があります。
「職責等を考慮して、各人ごとに決定する」は抽象的で、実務上は余り意味がないように思われるかもしれませんが、労働基準法上は大きな意味があります。
賃金について
- 遅刻を3回したときに、欠勤扱いとして賃金を減額してもいいのでしょうか?
- 30分未満の遅刻をしたときは、30分に切り上げて賃金を控除しています..?
- 各手当の金額は、就業規則に記載しないといけないのでしょうか?
- 就業規則に記載している手当は支給しないといけないのでしょうか?
- 賃金に端数が生じたときはどのように処理すればいいでしょうか?
- 賃金から住民税を控除していないのですが、どうすれば良いでしょうか?
- 就業規則に「55歳以降は昇給しない」という規定を設けたいのですが...?
- 昇給は義務でしょうか?昇給する時期はいつでも良いでしょうか?
- 会社は通勤手当を支給する義務はないのでしょうか?
- 欠勤や遅刻をしたときは、家族手当を減額しても良いのでしょうか?
- 遅刻したときは賃金を減額すると定めている場合は、減額しないといけない?
- 支給するつもりがない手当の支給を求められないようにしたいのですが...?
- 賃金規程(就業規則)に記載していない手当を支払っても良いでしょうか?
- この他にも就業規則に関する相談を、ほぼ全部取り上げて解説しています。