通勤手当の支給義務|就業規則の規定例

通勤手当の支給義務

  • 会社は通勤手当を支給する義務はないのでしょうか?
  • 就業規則(賃金規程)で通勤手当を支給することを定めている場合は支給しないといけませんが、「会社は通勤手当を支給しなければならない」というような法律はありません。

通勤手当の支給義務

ほとんどの会社では、通勤に要する費用を補助するために、従業員に通勤手当を支給しています。従業員も、通勤手当は当然の権利で、支給されるものと思い込んでいる方が多いようです。

しかし、労働基準法などの法律で、「会社は通勤手当を支給しなければならない」というような決まりはありません。

所得税法において、通勤手当は一定の限度額までは非課税の扱いになることが定められています。これは基本給や他の手当と異なる点ですが、通勤手当の支給を義務付けるものではありません。

そもそも、労働の対価として賃金を支払うことになっていますが、一般的に通勤手当は、どこに住んでいるのかによって支給額が異なるものですので、労働の対価と言うより、福利厚生的な性格が強いです。

同じように、会社への貢献度に関係なく支給する手当として家族手当があります。家族手当は扶養家族の数によって支給額を決定するもので、通勤手当と同じように、福利厚生的な手当と位置付けられています。そのため、これらの手当は、割増賃金の基礎となる賃金から除外することが認められています。

以上のように、通勤手当の支給は義務ではありませんので、通勤手当を支給するかどうか、いくら支給するかは、会社が自由に決められます。通常は、就業規則(賃金規程)で、具体的な条件を定めます。

電車通勤やバス通勤の場合は、定期券代に相当する額を通勤手当として支給する会社が一般的です。一方、自動車通勤の場合は、通勤距離に応じて通勤手当を支給する会社が一般的ですが、通勤距離に対する単価や上限額など、具体的な支給額の決定方法はそれぞれの会社によって様々です。

中には、通勤距離に関係なく、どこに住んでいても一定額の1万円を通勤手当として支給するという会社も、稀に存在します。なお、このような場合は、割増賃金の基礎となる賃金に算入しないといけない(除外できない)のですが、就業規則(賃金規程)で取り扱いを間違っているケースがよくあります。

また、派遣社員については、基本給に含まれているので通勤手当は支給しないというケースも少なくありません。採用時にそのような約束になっていた場合は、通勤手当を支給しなくても構いません。

通勤手当をいくら支給するかは、会社が自由に決められることですが、一旦、就業規則(賃金規程)で定めた金額については、支給が義務付けられます。就業規則(賃金規程)で定めた内容については、会社と社員の間で約束した“契約”になります。

また、雇用契約書や労働条件通知書で個別に約束した支給額と、就業規則(賃金規程)で定められた支給額が異なる場合は、高い方の金額の支払いが義務付けられます。労働契約法で定められています。

なお、通勤に要する費用については以上のとおりですが、出張に要する交通費は業務に必要な費用(必要経費)ですので、会社が全額を負担しないといけません。

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