通勤手当の支給義務|就業規則の規定例

通勤手当の支給義務

  • 会社は、通勤手当を支給しないといけないのでしょうか?
  • 通勤手当の支給を義務付ける法律はありませんが、就業規則に通勤手当を支給することを定めている場合は、就業規則に基づいて支給しないといけません。

通勤手当の支給義務

通勤に要する費用を補助するために、通勤手当を支給している会社が一般的です。そのため、通勤手当は支給されるものと思い込んでいる従業員が多いです。

しかし、労働基準法で、「会社は通勤手当を支給しなければならない」というような規定はありません。

所得税法において、通勤手当は一定の限度額までは非課税となることが定められています。これは基本給や他の手当と異なる点ですが、通勤手当の支給を義務付けるものではありません。

したがって、通勤手当を支給するかどうか、支給額の決定方法は、会社が自由に決められます。通常は、就業規則(賃金規程)で、具体的な決定方法を定めます。

電車通勤の場合は、定期券代に相当する額を通勤手当として支給している会社が一般的です。自動車通勤の場合は、通勤距離に応じて支給額を決定している会社が一般的です。

中には、定期券代や通勤距離に関係なく、通勤手当として、全員一律に1万円等の定額で支給している会社があります。この場合は、割増賃金の基礎となる賃金に算入しないといけませんが、取扱いを間違って、割増賃金の基礎となる賃金から除外している就業規則を見掛けることがあります。

そして、就業規則で定めた内容については、労使間の契約内容の一部になりますので、就業規則に通勤手当に関する規定がある場合は、就業規則に基づいて、会社は通勤手当を支給することが義務付けられます。

また、就業規則を作成していなかったり、就業規則を作成していても通勤手当に関する規定がない会社で、雇用契約書や労働条件通知書に、通勤手当の支給額を記載して従業員に交付した場合も、通勤手当の支給が義務付けられます。

通常は、就業規則(賃金規程)に基づいて算出した通勤手当の支給額を、本人に交付する雇用契約書や労働条件通知書に記載しますが、支給額が異なる場合は、高額の方の通勤手当を支給することになります。

労働契約法(第12条)によって、次のように定められています。

労働契約=雇用契約書ですので、従業員にとって有利な方が適用されます。

賃金について


社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。