端数処理の方法|就業規則の規定例
端数処理の方法
- 割増賃金の計算をするときに、端数の金額は1円単位に四捨五入しているのですが、問題ないでしょうか?また、端数処理はどの時点で行うのが正しいのでしょうか?
- 1円単位に四捨五入する方法で問題ありません。
端数処理の方法
労働基準法により、賃金の端数処理の方法として認められているは、次のとおりです。
- 1時間当たりの賃金額、及び、1時間当たりの割増賃金額に、1円未満の端数が生じた場合に、50銭未満の端数を切り捨て、50銭以上の端数を1円に切り上げて処理すること
- 1ヶ月の割増賃金の総額に、1円未満の端数が生じた場合に、50銭未満の端数を切り捨て、50銭以上の端数を1円に切り上げて処理すること(1.と同じ方法)
したがって、1円単位に四捨五入する方法で問題ありません。
また、端数処理をするタイミングは、上のとおり、1時間当たりの割増賃金額を計算する時点でも構いませんし、1ヶ月の割増賃金の総額を計算する時点でも構いません。
就業規則に規定をすれば認められる方法
就業規則(賃金規程)に規定をすれば、次の方法で端数処理ができるようになります。
- 1ヶ月の賃金支払額に、100円未満の端数が生じた場合に、50円未満の端数を切捨て、50円以上の端数を100円に切り上げて支払うこと
- 1ヶ月の賃金支払額に、1,000円未満の端数が生じた場合に、その端数を翌月に繰り越して支払うこと
これら以外の方法で端数処理をすることはできません。就業規則(賃金規程)に規定していても認められません。
最初の1円単位に四捨五入する方法で端数処理をしている場合は、就業規則(賃金規程)に端数処理の方法を規定する必要はありません。
就業規則(賃金規程)に端数処理の方法を規定していなければ、1円単位に四捨五入することになります。
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