住民税の控除|就業規則の規定例
住民税の控除
- 当社では、住民税は賃金から控除していないのですが、就業規則(賃金規程)を確認すると、賃金から住民税を控除することになっています。どうすれば良いでしょうか?
- 就業規則(賃金規程)の内容と、実際の取り扱いは一致させるべきです。
就業規則の取り扱いの不一致
就業規則(賃金規程)の内容と実際の取り扱いが一致していないと、会社において、「就業規則は重視されていない」と従業員に認識されてしまいます。
そうなると、就業規則が軽んじられ、違反をしても大したことではないと考える従業員が現れて、違反行為に繋がりかねません。
また、会社が、就業規則に記載しているとおりの取り扱いや指導をしようと思っても、従業員から「そんなことを言っても、会社が違反をしているではないか!」と言われると反論できません。
したがいまして、できる限り、就業規則(賃金規程)の内容と、実際の取り扱いは一致させるべきです。
住民税の控除
そして、住民税を控除していないのでしたら、賃金規程の賃金控除の項目から、「住民税」を削除して、「源泉所得税、その他法令に定めがあるもの」としてはいかがでしょうか。
こうすれば、不一致は解消されます。
ただし、給与所得者については、原則的には、会社が賃金から住民税を控除する(徴収して納付する)ことになっていますので、会社で行うよう検討して下さい。
なお、本人が金融機関等で自分の住民税を納付する方法を「普通徴収」、会社が賃金から控除して従業員の住民税を納付する方法を「特別徴収」と言います。
繰り返しになりますが、会社から賃金が支給される者については、アルバイト等も含めて、会社が特別徴収を行うことになっています。従業員数が少ない間に、普通徴収から特別徴収に切り替えてください。
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