昇給をしない規定|就業規則の規定例
昇給をしない規定
- 就業規則に、「55歳以降は昇給しない」という規定を設けようと思っているのですが、いかがでしょうか?
- 個人的には、そのような規定は設けない方が良いように思います。
昇給をしない規定
従業員が一定の年齢になった以降は、昇給を停止するという会社があります。もし、そのようにしているとしても、就業規則(賃金規程)に、「55歳以降は昇給しない」というような規定を設ける義務はありません。
就業規則に記載をすると、それが契約内容として、会社は(従業員も)そのとおりに従うことが義務付けられます。
したがって、どのようなことがあっても昇給しないということであれば、就業規則に記載しても良いと思います。また、あらかじめ就業規則に昇給しないことを記載していれば、会社から従業員に説明しやすいと思います。
しかし、賃金の金額は、本来は、会社がある程度自由に個人ごとに決定するものです。就業規則に「55歳以降は昇給しない」という記載がなくて、実際に昇給をしなかったとしても、問題になることはありません。
個人的には、がんばった従業員に対しては、昇給や賞与で評価をして報いるべきと考えています。がんばってもがんばらなくても賃金が変わらないという会社の従業員は、全体的にがんばらない方向に流れていくのではないでしょうか。
たとえ変化の激しい業界であったとしても、55歳以上の従業員は使い物にならないということはない、55歳以上でも昇給するべきという従業員も中にはいる、と思います。
また、逆に、勤務の怠慢等があったときは降給をしたりして、柔軟に対応できるよう、会社を制限するような規定は就業規則には設けない方が良いと思います。
質問と似た別のケースで、「60歳になって再雇用をするときは、賃金を8割に減額する」というような規定をしている就業規則(賃金規程)もあります。
このような規定も同様に、本来は、会社が自由に決定できるにもかかわらず、会社ができる範囲を無駄に狭めることになります。
60歳で定年退職をして再雇用するときは、改めて賃金額等の労働条件を設定し直すのですが、賃金額等の労働条件は、会社の判断で自由に決定をして、本人に提示するものです。業務内容についても、従来と比べて軽減したり、そのまま維持したり、個別に決められます。
賃金を8割に減額することが適当な従業員もいると思いますが、7割が適当、9割が適当、現状維持が適当、と個々の従業員によって適当な賃金額は異なるはずです。そのときに、8割に減額するというような制限をする規定があると、不都合が生じることになります。
以上のとおり、就業規則には会社を制限するような規定は設けない方が良いと思います。
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