昇給の義務|就業規則の規定例
昇給の義務
- 昇給は必ずしないといけないのでしょうか?また、昇給をする時期はいつでも良いでしょうか?
- 就業規則(賃金規程)に具体的に規定していなければ、会社の状況に応じて自由に決められます。
昇給の義務
労働基準法によって、従業員数が10人以上の会社は、就業規則を作成して、「昇給に関する事項」を記載することが義務付けられています。
その会社における昇給のルールを記載することが義務付けられているだけで、「昇給すること」を義務付ける規定ではありません。したがって、昇給の時期が決まっていない会社は、いつ昇給しても構いません。
しかし、就業規則(賃金規程)に、「昇給は毎年4月に行う」と具体的に規定している場合は、就業規則に基づいて、毎年4月に昇給することが義務付けられます。
ただし、上の規定に続けて、但し書きで、「会社の業績により、昇給時期を変更し、又は昇給しないことがある」と記載している場合は、この規定を根拠にして、4月の昇給を見送ることができます。
法律的には昇給しなくても構いませんが、昇給を見送ったときに会社から何も説明がないと、従業員は会社の将来に不安を持つと思います。従業員のモチベーションに影響しますので、会社の業績や見通しを説明して、従業員から理解を得ることが重要です。
また、昇給の具体的な時期は就業規則(賃金規程)に記載しないで、「昇給は、従業員各人の勤務成績、会社の業績等を考慮して、適宜行う」と規定する方法もあります。そうすれば、特定の従業員について、会社が昇給したいと思ったときに昇給することになります。
更に、基本給の昇給とは別に、就業規則(賃金規程)に、資格手当、役職手当、家族手当等の決定方法や支給基準を具体的に定めている場合があります。その場合は、就業規則の規定に基づいて、資格の取得、昇格、扶養家族の増加(減少)等に伴って、個別に支給額を改定する必要があります。
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