遅刻・早退の端数処理|就業規則の規定例
遅刻・早退の端数処理
- 賃金の計算を簡略化するために、従業員が30分未満の遅刻をしたときは、30分に切り上げて賃金を減額しています。就業規則(賃金規程)に、そのように記載してもらえますか?
- 労働基準法で定められている「賃金の全額払の原則」に違反する取扱いですので、就業規則(賃金規程)に記載することはできません。
遅刻・早退の端数処理
例えば、従業員が10分の遅刻をしたときに、10分ぶんの賃金を減額することは可能です。ノーワーク・ノーペイの原則により、勤務しなかった時間に対して、会社は賃金を支払う義務はありません。
しかし、計算が面倒という理由で、従業員が10分の遅刻をしたときに、30分の遅刻とみなして、賃金を減額していると、切り上げた20分については、会社は賃金を支払っていないことになります。
労働基準法(第24条)によって、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」として、賃金の全額を支払うことを義務付けています。切り上げる取扱いは、20分ぶんの賃金が未払いですので、この規定に違反します。
また、同じ会社で、従業員が残業をしたときに、30分未満の残業時間を切り捨てて、残業手当を支払っているケースがあります。遅刻の時間は切り上げて、残業の時間は切り捨てるのは、公平ではありません。従業員にとっては、ただ働きですので、不満が生じていると思います。
そして、就業規則には、労働基準法に違反する内容を記載することができません。就業規則を労働基準監督署に届け出たり、労働基準監督署の調査があって、労働基準法に違反する部分が見付かったときは、労働基準監督署から修正するよう指導されます。
もし、見付からなかったとしても、労働基準法が優先されますので、違反する内容を記載した就業規則のその部分は無効になります。
以上のとおり、遅刻した時間の端数を切り上げて、賃金を減額することは許されません。従業員が遅刻や早退をしたときは、1分単位で計算する必要があります。パソコンがない時代からこのように決められています。その時代と比べれば、1分単位の計算は簡単にできます。
また、賃金の計算の煩わしさに加えて、遅刻に対する指導や注意、ペナルティの意味を込めて、切り上げて減額しているケースもあります。
遅刻・早退・欠勤が繰り返されると、業務に支障が生じたり、職場の秩序が乱れたりしますので、本人に対して指導や注意をするべきです。しかし、それは、賃金の計算(減額)とは別に、切り離して考える必要があります。
就業規則を確認してください。理由のない遅刻、早退、欠勤を繰り返した場合に、始末書を提出させること(譴責や戒告)を規定していれば、その規定に基づいて、始末書を提出させられます。
通常はその前に、次に遅刻、早退、欠勤を繰り返したときは懲戒処分を行うことを警告しておきます。懲戒処分は、本人にとっては、賃金が減額されるより、深刻に受け止めることが多いので、効果的と思います。
執筆者 社会保険労務士 木下貴雄
2002年にキノシタ社会保険労務士事務所を開業し、就業規則を専門として、業務に取り組んできました。現在は、メールによるサービスの提供に特化して、日本全国の中小零細企業のサポートを行っています。
賃金について
- 遅刻を3回したときに、欠勤扱いとして賃金を減額してもいいのでしょうか?
- 30分未満の遅刻をしたときは、30分に切り上げて賃金を控除しています..?
- 各手当の金額は、就業規則に記載しないといけないのでしょうか?
- 就業規則に記載している手当は支給しないといけないのでしょうか?
- 賃金に端数が生じたときはどのように処理すればいいでしょうか?
- 賃金から住民税を控除していないのですが、どうすれば良いでしょうか?
- 就業規則に「55歳以降は昇給しない」という規定を設けたいのですが...?
- 昇給は義務でしょうか?昇給する時期はいつでも良いでしょうか?
- 会社は通勤手当を支給する義務はないのでしょうか?
- 欠勤や遅刻をしたときは、家族手当を減額しても良いのでしょうか?
- 遅刻したときは賃金を減額すると定めている場合は、減額しないといけない?
- 支給するつもりがない手当の支給を求められないようにしたいのですが...?
- 賃金規程(就業規則)に記載していない手当を支払っても良いでしょうか?