遅刻で賃金を減額しない|就業規則の規定例
遅刻で賃金を減額しない
- 就業規則(賃金規程)に、「遅刻をしたときは賃金を減額する」と規定している場合は、必ず、賃金を減額しないといけないのでしょうか?
- 賃金は減額しなくても構いません。会社の判断によります。
遅刻で賃金を減額しない
労働基準法は、労働条件の最低基準を定めた法律で、最低基準を下回る取扱いをすることが禁止されています。最低基準を上回る取扱い(従業員にとって有利な取扱い)をすることは可能で、できればそうすることが望ましいです。
そして、従業員数が10人以上の会社は、労働基準法の最低基準を満たした内容で、就業規則を作成することが義務付けられています。
就業規則も労働基準法と同じで、就業規則の内容を下回る取扱い(従業員にとって不利な取扱い)をすることはできませんが、従業員にとって有利な取扱いをすることは可能です。
「遅刻をしたときは賃金を減額する」と規定している場合に、賃金を減額しない取扱いは、従業員にとって有利な取扱いですので、法律的に問題はありません。
また、就業規則の規定の仕方を工夫して、遅刻について定めている所で、「会社が認めた場合は遅刻としない」といった規定を設ければ、会社の判断で遅刻扱いにしないことができます。
この規定を適用すれば、「遅刻をしたときは賃金を減額する」の“遅刻をしたとき”に当てはまりませんので、賃金を減額しなくても、就業規則上で矛盾が生じることはありません。
別の方法として、就業規則に、始業時刻と終業時刻を繰り下げできる規定を設けている場合は、遅刻した時間分だけ始業時刻と終業時刻を繰り下げれば、遅刻はなかったことになります。
ただし、これを自由に認めていると遅刻が繰り返される恐れがありますので、始業時刻と終業時刻の繰下げ(繰上げ)は、会社の判断に基づいて行うことを規定しておく必要があります。
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