就業規則の記載事項
就業規則の記載事項
- 就業規則にはどのようなことを書くのでしょうか?
- 労働基準法により、就業規則に必ず記載しないといけない事項、制度を設ける場合は記載しないといけない事項が定められています。
就業規則に記載しないといけない事項
労働基準法(第89条)により、就業規則に記載しないといけないものとして、次の事項が定められています。
必ず記載しないといけない事項
- 労働時間に関する事項
- 始業、終業の時刻
- 休憩時間
- 休日
- 休暇(年次有給休暇、育児休業、生理休暇など)
- 交替勤務の場合は交替勤務について
- 賃金に関する事項
- 賃金(基本給や各手当)の決定方法、計算方法
- 賃金の支払の方法
- 賃金の締切日と支払日
- 昇給について
- 退職に関する事項
- 退職、解雇及び定年の事由
- 退職、解雇及び定年の際の手続きなど
会社でルールを定めているときは記載しないといけない事項
- 退職金に関する事項
- 退職金が支払われる従業員の範囲
- 退職金の決定方法、計算方法
- 退職金の支払の方法
- 退職金の支払の時期
- 賞与に関する事項
- 従業員の食費、作業用品その他の負担に関する事項
- 安全及び衛生に関する事項
- 職業訓練に関する事項
- 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
- 表彰及び制裁の種類と事由に関する事項
- その他従業員の全てに適用される事項